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おしらせ(Information)

税務グループからのお知らせ

税金について

  各市町村などの地方自治体は、私たちが豊かで健康な暮らしができるよう、道路や公園の整備、各種福祉や住民の健康管理、学校関係や住宅建設、ゴミ処理等、 日々の生活の隅々まで広い範囲に渡り色々な仕事をしています。そのためには多くの費用が要ることになりますが、この資金は皆さんで出し合っていかなければ なりません。それが皆さんに納めていただいている税金です。
 現在厚真町において町税として納めていただいている代表的な税金についてご説明します。

個人町民税について

 個人住民税には、税金を負担する能力のある人が均等の額によって納めていただく均等割と、その人の所得金額に応じて納めていただく所得割とに分かれていますが、いずれも納税義務があるのは1月1日現在に町内に住んでいて、前年に一定以上の所得があった方です。
 納めていただく時期は、給料から差し引かれる方は、6月から翌年5月まで毎月納めていただくことになりますが、それ以外の方は6月と10月の年2回に分けて納めていただくことになります。
 なお、個人町民税には非課税となる場合や減免を受けられる場合もあります。
※平成19年度から税率が変わり、一律10%となっています。くわしくはこちら(PDFファイル)をご覧ください。
※所得税の住宅借入金等特別控除を受けている方は町道民税においても控除できる場合があります。詳しくはこちら(PDFファイル)をクリックして下さい(広報あつま2008年1月号にも詳しい説明が載っています)。
※平成19年に所得が減って所得税が課されなくなった方は申告により住民税が減額される場合があります。
 詳しくはこちらをクリック(PDFファイル)し2ページ目をご覧下さい(広報あつま2008年5月号の11ページにも同じお知らせが載っています)。


法人町民税について

 町内に事務所や事業所がある場合や、寮などを所有している法人(会社等)に納めていただく税で、申告や納付は、事業年度が終了した後2カ月以内に法人が税額を算出し、申告と納税を同時に行っていただきます。
 なお、法人町民税にも均等割と法人税割とがあり、税率等は次のとおりとなっています。

均等割
          法  人  の  区  分
均等割額
1号法人
資本金等の金額が50億円を超え、従業者数が50人を超える法人
    円3,000,000
2号法人
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下で、従業者数が50人を超える法人
1,750,000
3号法人
資本金等の金額が10億円を超え、従業者数が50人以下の法人
410,000
4号法人
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業者数が50人を超える法人
400,000
5号法人
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下で、従業者数が50人以下の法人
160,000
6号法人
資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業者数が50人を超える法人
150,000
7号法人
資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下で、従業者数が50人以下の法人
130,000
8号法人
資本金等の金額が1千万円以下で、従業者数が50人を超える法人
120,000
9号法人
上記の各号以外の法人
50,000

法人税割の税率
 資本等の金額が5千万円を超える法人 100分の14.7

 資本等の金額が5千万円以下の法人  100分の12.3
        ※この規定は、平成18年2月1日以降に終了する事業年度分の
          申告から適用し、以前のものについては従前の例によります。

固定資産税について

 固定資産税とは、毎年1月1日現在において、町内に土地・家屋・償却資産(事業に供する資産)を所有している方が対象となり、次の内容となります。
土  地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
家  屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

 
※ただし、所有者として登録されている方が死亡した場合等には、賦課期日現在で現に所有している方が納税義務者となることがあります。
 なお、固定資産税の算出基礎となります固定資産の評価は、3年に一度総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価の見直しが成されます。

 固定資産税の税率は100分の1.4という標準税率を使用しております。

また、固定資産税を賦課する場合には免税点制度が導入されています。免税点制度とは、その個人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税が課税されません。
土  地  30万円
家  屋  20万円
償却資産 150万円
 
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