
住民登録・印鑑・戸籍・各種証明書などに関することについて
平成20年5月から戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
| ◆ 住民登録に関すること |
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| 転入・転居・転出・世帯変更届 |
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名 称 |
届 出 期 間 |
届出に必要なもの |
| 転入届 |
他の市町村から引越しされた日から14日以内 |
○ 届出人の印鑑 ○ 前住所地の転出証明書 ○ 国民年金手帳(加入者のみ) ○ 国保に加入するときは申し出が必要 ○ 障害者手帳(該当者のみ) ○ パスポート(国外からの転入のとき) |
| 転居届 |
町内で引越しされた日から14日以内 |
○ 届出人の印鑑 ○ 国民健康保険証(加入世帯のみ) ○ 国民年金手帳(加入者のみ) ○ 各種福祉医療証(該当者のみ) ○ 障害者手帳(該当者のみ) ○ 介護保険証(該当者のみ) |
| 転出届 |
他の市町村へ転出される14日前から |
○ 転出先の住所(番地までわかるもの) ○ 届出人の印鑑 ○ 印鑑登録証(登録者のみ) ○ 国民健康保険証(加入世帯のみ) ○ 各種福祉医療証(該当者のみ) ○ 障害者手帳(該当者のみ) ○ 介護保険証(該当者のみ) |
| 世帯変更届 |
世帯主・世帯員に変更があったとき |
○ 届出人の印鑑 ○ 国民健康保険証(加入世帯のみ) | |
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◆ 届出期間が過ぎると、過料が課せられることがあります。 ◆ 代理人が届け出るときは、届出内容を本人によく確認してきてください。
※住民登録申請書の様式は、ホームページからダウンロードできます。
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⇒ 申請書様式のダウンロードは こちら  |
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| ◆ 印鑑登録・印鑑証明に関すること |
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| 印鑑登録・証明書発行・登録証の廃止・改印 |
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■ 登録と廃止の届出 ◆ 印鑑登録は、当町に住民登録をしているかた、または、外国人登録をしているかたが、1人1個に限り、本人の意思に基づいて登録できるものです。 ◆ 登録は15歳以上のかたに限られ、未成年者は親の承諾が必要です。 |
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こんなとき |
申 請 者 |
届出に必要なもの |
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本 人
疾病等やむを得ないときを除いて本人申請が原則です。
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○ 登録しようとする印鑑(変更のときは旧印も) ○ 申請者が本人であることを証明するもの(次のうちいずれか1つ)・ 官公庁や会社等が発行した、写真つきの身分証明書・ 運転免許証・ 外国人登録証明書・ 保証書 |
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代 理 人
疾病等やむを得ない事由があるときに限られ、登録の意思確認は、本人宛てに照会文書を郵送します。(照会後に手続きとなるため、登録は日数がかかります)
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○ 登録しようとする印鑑 ○ 代理人の認印 ○ 委任の旨を証する書面・ 代理人選任届(様式は町民課戸籍住民係にあります) ○ 郵送による照会文書の回答書 |
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登録の廃止 |
本 人 (同 上) |
○ 印鑑登録証 ○ 申請者が本人であることを証明するもの(登録時と同様) ○ 申請者の登録印 |
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代 理 人 (同 上) |
○ 印鑑登録証 ○ 登録印 ○ 代理人の認印 ○ 代理人選任届(様式は町民課戸籍住民係にあります) ○ 郵送による照会文書の回答書 | |
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■ 印鑑証明書が必要なときは ◆ 印鑑登録証(カード)を必ず持って、町民福祉課にある請求書に住所・氏名・生年月日・必要枚数を記入してください。 ◆ 登録印や委任状、代理人選任届は必要ありません。 ◆ 代理人に依頼するときは、印鑑登録証(カード)を渡し、住所・氏名・生年月日・必要枚数を正確に伝えてください。
※印鑑登録証(カード)の提示がない場合には、印鑑登録証の交付はできません。 |
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| ◆ 戸籍の届け出に関すること |
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出生・死亡 婚姻・離婚・転籍・その他 |
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| ■ 出生・死亡の届け出 |
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名 称 |
届出期間 |
届 出 地 |
届 出 人 |
届出に必要なもの・注意事項 |
| 出 生 届 |
生まれた日から14日以内 |
生まれた子の父母の本籍地か住所地または生まれた場所の市町村役場 |
父または母 |
○ 届書 1通 ○ 医師(助産師)の出生証明書(届出書の右欄) ○ 届出人の印鑑 ○ 母子健康手帳 ○ 健康保険証(お子さんが入る予定のもの) |
| ※子の名に使用できる文字は、人名用漢字、カタカナ、ひらがなに限られています。 |
| 死 亡 届 |
亡くなった日から7日以内 |
亡くなったかたの本籍地・住所地・死亡地または届出人の住所地の市町村役場 |
1.同居の親族 2.同居でない親族 3.同居人 4.家主 5.地主 6.家屋管理人 7.土地管理人 8.公設所の長
の順 |
○ 届書 1通 ○ 医師の死亡診断書(届書についています) ○ 届出人の印鑑 ○ 火葬場使用料等
【以下のものは後日で結構です】 ○ 国民健康保険証(加入者のみ) ○ 国民年金手帳・証書(加入者・受給者) ○ 老人医療受給者証(該当者のみ) ○ 介護保険被保険者証(該当者のみ) ○ 身体障害者手帳(該当者のみ) ○ 印鑑登録証(死亡者のカード) |
| 火葬許可証は死亡届を出されると交付します。 | |
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| ■ 婚姻・離婚の届け出 |
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| 名称 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの・注意事項 |
| 婚 姻 届 |
届け出た日から効力が生じる |
夫か妻の本籍地、夫婦の新本籍地、または住所地の市町村役場 |
夫と妻 |
○ 届書 1通 ○ 夫と妻の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)各1通(本町に本籍があるかたは不要) ○ 夫と妻の印鑑(旧姓のもの) ○ 夫と妻の運転免許証・パスポートなど、顔写真つきの身分証明書(本人確認用) ○ 20歳以上の証人2人の署名・押印(届出人と氏が同じときは、届出人と違う印鑑を押印してください) ○ 未成年のかたは両親の同意書 ○ 転出証明書(同日に町外から転入される場合) ○ 国民健康保険証・国民年金手帳のあるかたは、添付してください |
| 離 婚 届 |
協議離婚届け出た日に効力が生じる |
夫婦の本籍地または住所地の市町村役場 |
夫と妻 |
○ 届書 1通 ○ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明) 1通(本町が本籍地でないとき) ○ 夫と妻の印鑑(異なったもの) ※ 裁判離婚の場合は片方のみの届出のため、印鑑も片方のみで結構です。 ○ 夫と妻の運転免許証・パスポートなど、顔写真つきの身分証明書(本人確認用) ○ 20歳以上の証人2人の署名・押印(協議離婚の場合) ○ 裁判の謄本および確定証明書(裁判離婚の場合) |
| 裁判離婚成立・確定日から10日以内 |
訴を提起した者 | |
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| ■ 転籍の届け出 |
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名称 |
届出期間 |
届出地 |
届出人 |
届出に必要なもの・注意事項 |
| 転 籍 届 |
届け出た日から効力が生じる |
転籍地または従来の本籍地もしくは住所地の市町村役場 |
筆頭者と配偶者 |
○ 届書 1通 ○ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明) 1通 ○ 筆頭者と配偶者の印鑑(異なったもの) | |
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| ■ その他の届け出 |
| その他の届出については、町民福祉課町民生活グループ(℡0145-26-7871)にお問い合わせください。 |
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証明書一覧表(料金・郵送請求等) 各種証明書料金一覧 郵便での請求方法 |
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| ■ 各種証明書料金一覧 |
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(平成20年4月1日現在) |
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区 分 |
内 容 |
手数料 |
| 戸 籍 関 係 |
(1) |
戸籍謄本 |
戸籍に記載されている事項の全部を写したもの |
1通 450円 |
| (2) |
戸籍抄本 |
戸籍のうちで、個人の部分だけを写したもの |
1通 450円 |
| (3) |
除籍謄本 |
除籍に記載された事項の全部を写したもの |
1通 750円 |
| (4) |
除籍抄本 |
除籍のうちで、個人の部分だけを写したもの |
1通 750円 |
| (5) |
戸籍記載事項証明 |
戸籍に記載された事項のうち、必要な事項のみを証明するもの |
1通 350円 |
| (6) |
除籍記載事項証明 |
除籍に記載された事項のうち、必要な事項のみを証明するもの |
1通 450円 |
| (7) |
身分証明書 |
禁治産または準禁治産、後見登記、破産宣告の有無を証明するもの |
1項目 600円 |
| (8) |
戸籍の附票 |
戸籍に記載のあるかたの住所の異動を載せたもの |
1通 200円 |
・(1)~(8)は本籍地のみの取り扱いです。 ・(1)~(8)の交付申請ができるのは、その戸(除)籍に記載があるかた、配偶者、直系親族または弁護士、司法書士など特定のかたで、それ以外は制限があり、場合によっては交付しないことがあります。 |
| 住 民 登 録 関 係 |
(1) |
住民票 |
住民票に記載のある世帯全員または必要なかただけを写したもの |
1通 100円 |
| (2) |
住民票の除票 |
転出・死亡などで除かれたもの |
1通 100円 |
| (3) |
住民票記載事項証明 |
住民票に記載のある事項を証明するもの |
1通 200円 |
| (4) |
年金受給証明(現況届) |
年金受給者の住民登録があることを証明するもの(公的年金の現況届には、町の証明は必要ありません) |
一部有料 1通 200円 |
| (5) |
住民票の閲覧 |
住民基本台帳法第11条の規定による |
1件 200円 |
| (6) |
不在住証明書
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記載された場所に住民票のないことを証明するもの
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1件 200円 |
(7)
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住民基本台帳カード |
電子申請等や公的身分証明書(写真つきのみ)として使えます。登録は1人1枚です。 |
手数料 500円 |
| 住民票関係書類を本人以外のかたが請求するには、正当な申請理由が必要です。 |
| 印 鑑 |
印鑑登録証明書 |
本町に登録された印鑑であることを証明したもの |
1通 200円 |
| 印鑑登録証(カード)交付(再交付)手数料 |
新規登録、または登録証・登録印の紛失等による再交付 |
1件 200円 |
| その他 |
外国人登録記載事項証明書 |
外国人登録法の規定に基づく証明 |
1通 200円 | |
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| ■ 郵便での請求方法 |
下記の方法で申請書を郵送していただければ、証明書をご自宅へお送りします。 ※申請書の様式は、ホームページからダウンロードできます。
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◎郵送で送っていただくもの
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- 申請書
上記の郵送申請用申請書様式を使用し、必要箇所をすべて記入してください。記載内容に不備がありますと、返戻させていただくことがあります。
- 手数料
郵便局で必要な金額分の「定額小為替」を購入してください。定額小為替には何も記入しないでください。手数料は前記各種証明書料金一覧の通りです。
- 直系であることが証明できる資料
相続の関係や家系図作成などのために除籍や改正原戸籍を請求されるときは、請求される方が直系であることがわかる証明が必要になることがあります。(戸籍のコピーなど)
- 本人確認書類のコピー
現住所が記載された以下の書類のコピーを添付してください。 <1点でよいもの>運転免許証、写真付き住基カードなど <2点以上必要なもの>健康保険証、年金手帳・証書、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証など
- 返信用封筒
請求される方の住所・氏名を書いて切手を貼って同封してください。通数が多くなるときは大きめの返信用封筒をご用意ください。速達を希望される場合は速達料金270円を加えた切手を貼り、赤字で「速達」の表示をしてください。
※本人確認書類のコピーに記載されている現住所以外には送付できません。
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