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お知らせ(Information)

下水道について

下水道計画について

 本町の公共下水道は、厚真地区の市街化区域を対象にして、平成10年度に下水道基本計画を策定し、同年度に都市計画決定及び下水道法事業認可を受け、平成11年度に汚水管渠整備に着手しました。
 厚真浄化センター(下水終末処理場)は平成13年度から建設に着手し、平成16年3月26日に一部地域の供用を開始しました。

 下水道概要計画

認可計画(現計画) 全体計画
年度計画 平成20年度 平成30年度
計画処理面積 125ha
(京町、表町、本町、錦町、朝日、新町、本郷の各一部)
490ha
(左記のほか、ルーラル団地、フォーラムパーク地区)
計画人口 1,600人 3,200人
排除方式 分流式

 処理の概要
名   称 厚真浄化センター
所在地 厚真町表町191番地3ほか
敷地面積 13,768㎡
建   物 鉄筋コンクリート造り 地上1階 地下1階
建築面積 1,160.44㎡
処理方式 オキシデーションディッチ法
処理能力 600m3/日(全体計画 1,800m3/日)
供用開始年月日 平成16年3月26日

みなさんのご理解とご協力をお願いします。

 下水道事業を進めていくには、多額の資金と長い年月を要します。下水道の建設費用は、国庫補助金、町債(借入金)、受益者負担金、町費でまかなわれます。
  また、汚水を浄化するための施設の維持管理は、下水道使用料をあてて運営します。
  下水道事業について、みなさんのご理解とご協力をお願いします。


排水設備工事・指定工事店について

・排水設備工事とは?
 トイレの水洗化や台所・風呂などからの汚水を下水道(公共汚水ます)に接続するための工事のことをいい、建物所有者が個人の費用で行います。
排水設備工事は、供用開始から3年以内に行わなければなりません。
また、排水設備工事は、町が指定した「指定工事店」以外は行うことができませんので、ご注意ください。
 この工事費用に対する助成制度があります。「助成制度」の項目をご覧ください。


・供用開始とは?
 汚水管が道路に埋設され、宅地内に公共汚水ますが設置され、いよいよ下水道が使えるようになると、町はその区域を処理区域として、みなさんに「供用開始」の公告します。
その公告の後に各戸で排水設備工事をしていただきます。


・指定工事店とは?
 町では、適切な排水設備工事が施工されるように、資格を持つ業者を指定しています。排水設備工事は、町が指定した「指定工事店」以外は、行うことができません。
 排水設備工事を行おうとする方は、直接、指定工事店に申込みをしてください。指定工事店は、調査・設計・工事見積りをしますから、便器の種類、施工方法、費用、支払い条件などを十分に打合せのうえ、工事契約をしてください。


                      
平成20年4月1日現在
番号 指定工事店名

所在地

電話番号
㈲木本建設 厚真町本町 0145-27-3331
㈱矢部建設 厚真町字本郷 0145-27-2178
     
北辰公業㈱ 厚真町字本郷 0145-27-3116
森田産業㈱ 厚真町表町 0145-27-2141
     
㈱丸佐楠工業 厚真町字朝日 0145-27-3309
㈱丸博野沢組 厚真町新町 0145-27-2131
㈱今多建設 厚真町本町 0145-27-3311
10 ㈱佐藤組 厚真町字上厚真 0145-28-2368
11 ㈲山崎組 厚真町新町 0145-27-2165
12 タナカ・ライフクリエイト㈱ 白老町字竹浦 0144-87-4700
13 ㈱山岡建設工業 厚真町字共栄 0145-28-2671
14 ㈱パナテック 苫小牧市字沼ノ端 0144-55-0508
15 安田設備工業㈱ 苫小牧市双葉町 0144-34-6988
16 朝陽工業㈱ 苫小牧市字錦岡 0144-68-2855
17 共同配管工業㈱ 千歳市上長都 0123-23-4329
18 ㈱進興工業 苫小牧市字錦岡 0144-67-2377
19 ㈲上田建設 安平町早来 0145-22-2176
20 楡建設㈱ 苫小牧市字糸井 0144-74-2511
21      
22 ㈲服部建設 むかわ町字田浦 0145-42-4492
23 ㈱三共水道設備 苫小牧市美原町 0144-67-3818
24 ㈱トラスト設備 安平町早来 0145-22-4818
25 ㈱米沢電気商会 むかわ町福住町 0145-42-3371
26 東成設備㈱ 苫小牧市汐見町 0144-36-7788

27

大井サービス 札幌市南区澄川  011-822-5466
28 アリ設備工業㈱ 千歳市富士 0123-26-0789
29 ㈱成友設備 苫小牧市新明町 0144-55-6311
30 ㈱千歳水道設備 千歳市朝日町 0123-23-4602
31 ㈱アーキテクノ 苫小牧市字錦岡 0144-68-1781
32 日南産業㈱ 札幌市東区東雁楽  011-791-3000
33  ㈱オカダ 札幌市北区新琴似  011-761-3668 
34  ㈱クラシアン  札幌市北区北10条  011-728-2301 
35  ㈱オーテック  苫小牧市明野新町  0144-55-7858 

助成制度について
 排水設備工事(水洗化等改造工事)に対し、工事資金の補助金制度、無利子の融資あっせん制度がありますので、ご利用ください。
 ・補助金制度
 (1)水洗化奨励補助金
   
住宅または併用住宅に係る排水設備工事で、町民税、受益者負担金に滞納がない方に対し、次の表により補助します。
 
補助金額 条件
便所1基につき 5万円 供用開始から1年以内に水洗化等改造工事を行った方
便所1基につき 1万円 供用開始から1年を超え3年以内に水洗化等改造工事を行った方
1件        2万円 供用開始から3年以内に浄化槽を廃止し水洗化等改造工事を行った方
町長が認めた額 供用開始から3年以内に私道に共同で排水設備を設けた方
※便所1基とは~「大便器1個+小便器1個」または「大小兼用便器1個」をいいます。
 1個につき2基まで補助します。
※浄化槽の廃止は、1戸につき1件までです。
※「供用開始」とは、その地区が下水処理できるようになったことを公告した日です。


 
(2)水洗化特別補助金
  自己の資金で排水設備工事を行うことが困難な方(次の表の条件を満たす方)に対し、補助します。
  この補助金は、融資あっせん制度と併用できます。


補助金額 条件
工事費の2分の1
ただし、限度額30万円
供用開始から3年以内に水洗化等改造工事を行い、次の条件の全てに該当する方
① 満70歳以上または要介護(要支援)者または寡婦(夫)
② 本人およびその世帯全員が、町民税が課税されていない。
③ 事業主でない方
④ 本人が居住している住宅にかかる工事費用であること。
工事費の全額 生活保護法による生活扶助を受けている方

・融資あっせん制度(無利子貸付)

町税、受益者負担金の滞納がなく、指定金融機関(苫小牧信用金庫厚真支店)から融資を受けることができる方に対し、住宅1棟あたり最高100万円まで、無利子融資をあっせんします。詳しくは、役場建設課上下水道グループまたは指定工事店にお問合せください。
※ 融資あっせん制度は、水洗化奨励補助金と併用できません


下水道使用料について

 ・下水処理区域(京町、表町、本町、錦町の全域と朝日、新町、本郷の各一部)内に居住している方で、排水設備工事が終わり、下水道が使えるようになりますと、下水道使用料をお支払いいただきます。
下水道使用料は、各家庭から排出される汚水の量に応じて料金が決まります。

(1) 水道を使っている方
 水道の使用水量を汚水量とします。
(2) 水道以外(地下水など)の方
 水量メーターが付いているときは、そのメーター量を汚水量とします。
メーターがない場合は、町長が認定した汚水量とします。
(3) 製氷業等の営業の場合
 使用する水の量と排除する汚水量とが著しく異なる場合は、毎月排除する汚水の量を記載した申告書を提出していただき、その汚水量を認定します。


・下水道使用料

基本料金(1カ月につき) 超過料金
(1m3ごとに)
基本排水量 基本料金
一般用 8m3まで 1,512円 189円

<計算例>
   
水道を10m3使った場合、下水道使用料金は、1,890円になります。
    基本料金 8m3まで   1,512円
    超過料金 2m3×189円= 378円
      計  10m3     1,890円(10円未満は切捨てます。)

※水道を使用している方は、別途、水道料金がかかります。水道料金については、水道料金の項目をご覧ください。


・ 支払い方法
  水道をご利用の方は、毎月の水道使用料に下水道使用料を合算してお支払いいただきます。
  お支払いは、役場又は金融機関での窓口支払いと、便利な口座振替があります。集金は行っていません。
(取扱金融機関~苫小牧信用金庫本・支店、とまこまい広域農協厚真支所、北海道銀行早来支店、郵便局等)


受益者負担金について

・受益者負担金とは?
 下水道が整備されると、その地域の便所は水洗化され、台所・風呂などの汚水も汚水管で排除されるなど、下水道が未整備な地域と比べて著しく快適なものに なります。しかし、この利益を受ける方は、下水道の整備された区域に限られますので、建設費を税金だけでまかなおうとすると、下水道のない地域との間に著 しい不公平を招くことになります。そこで下水道を整備することで利益を受ける方(受益者といいます。)に、下水道建設費の一部を負担していただくのが「受 益者負担金制度」です。この負担金は、1回限りものです。
 
・受益者負担金の額は?
 下水道処理区域に建物等を所有している方が「受益者」になります。
受益者負担金の額は、受益者が所有している建物等に付いている水道メーターの口径と個数に応じて決まります。


 水道メーター口径と受益者負担金の額
水道メーターの口径 金額
Φ20mm以下   1個につき 100,000円
Φ25mm以下   1個につき 174,000円
Φ40mm以下   1個につき 565,000円
Φ50mm以下   1個につき 988,000円
Φ75mm以下   1個につき 2,723,000円

<こんな場合の負担金額は?>
(1) Aさんが所有する建物は、住宅、倉庫、車庫で、水道メーターは住宅にΦ13mmが1個付いている。
   水道メーターの口径と個数は、Φ13mmが1個なので、10万円になります。
(2) Bさんが所有するアパートは1棟で、水道メーターはΦ13mmが4個付いている。
   水道メーターの口径と個数は、Φ13mmが4個なので、
   100,000円×4個=40万円になります。
   ただし、1棟に2個以上の水道メーターがついている場合は、合計額の25%が減免になるので(40万円×25%=10万円)、10万円が減免になります。
  よって、負担金額は30万円になります。(40万円-10万円=30万円)

・ 受益者負担金を納める時期は?
下水道が整備され、トイレが水洗化できる地域になってからです。町では、この地域を「賦課対象地域」として公告し、建物等の所有者に「下水道事業受益者申 告書」を送りますので、必要事項を記入し申告していただきます。この申告書をもとに負担金額を決定しお知らせします。
 また、新築して新たに水道メーターを付けた方は、その翌年に受益者負担金を賦課します。


・ 支払い方法は?
受益者負担金は、5年に分割し、さらにそれを年4回の納期に分けて納めていただきます。
(4回/年×5年=20回払い。利子等はつきません。)

 
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