教育委員会各グループの仕事は、厚真町教育委員会事務局組織規則第5条により定められています。 各グループの仕事は下記のとおりです。
(1) 教育委員会の会議及び委員に関すること。 (2) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。 (3) 公告及び令達に関すること。 (4) 学校職員の叙勲に関すること。 (5) 公印に関すること。 (6) 教育行政の基本方針に関すること。 (7) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。 (8) 事務局職員及び教育機関職員の任免その他人事に関すること。 (9) 学校職員の任免その他人事に関すること。 (10) 教科用図書その他の教材に関すること。 (11) 就学、学級編制、教育課程及び学習指導等に関すること。 (12) 学校職員の研修に関すること。 (13) 教育の調査及び統計に関すること。 (14) 学校医及び学校保健に関すること。 (15) スクールバスの運行に関すること。 (16) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの事務に関すること。 (17) 就学援助及び育英資金の貸し付けに関すること。 (18) 特別支援教育に関すること。 (19) 教育相談等に関すること。 (20) 北海道厚真高等学校教育振興会に関すること。 (21) 教育委員会外部評価に関すること。 (22) 学校職員の評価に関すること。 (23) その他学校教育及び他のグループに属しないものに関すること。
(1) 社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。 (2) 公民館活動に関すること。 (3) 社会教育委員、青少年健全育成委員会及び生涯学習推進委員会に関すること。 (4) 社会教育関係団体の指導、育成に関すること。 (5) 社会教育に関する講座の開設、講演会等の開催及びこれらの奨励に関すること。 (6) 家庭教育学級に関すること。 (7) 社会教育の情報提供に関すること。 (8) 図書及び読書活動に関すること。 (9) 英語指導助手に関すること。 (10) 文化財及び郷土資料の調査、収集並びに保護、保存に関すること。 (11) 体育及びレクリエーションの普及、奨励に関すること。 (12) 体育関係団体の指導、育成に関すること。 (13) 体育指導委員に関すること。 (14) 学校開放事業に関すること。 (15) その他社会教育に関すること。 |