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地上デジタル放送受信用簡易チューナーの無償給付等支援について |
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地上デジタル放送受信用 簡易チューナーの無償給付等支援について
総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送に移行することが難しい世帯に対する支援受付を行っております。
【 支援対象 】
日本放送協会(NHK)の放送受信料が全額免除の世帯で、以下の世帯が対象です。 1. 生活保護などの公的扶助をうけている世帯 ・生活保護法に定める扶助を受けている世帯 ・ハンセン病問題の解決の促進に関する法律の規定する入所者に対する療養 もしくは、親族に対する擁護を受けている世帯 ・中国残留邦人等の円滑な帰国を促進及び永住帰国後の自立支援に関する法 律に規定する支給支援を受けている世帯 2. 市町村民税が非課税となる障がい者の世帯 ・世帯構成員のどなたかが、障がい者の手帳(身体障害者手帳(または判定 書)、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちで、世帯全員が市町村民税非課税 の世帯 3. 社会福祉事業施設に入所されている世帯 ・社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されていて、自らテレビを 持ち込んでいる世帯 ※既に、地上デジタル放送を視聴されている世帯の方々は支援の対象外です。 (平成21年4月以降に共同受信施設やケーブルテレビの改修工事を行い、現在、地 上デジタル放送を視聴できている世帯等は対象となることがあります。) 【 支援内容】 1. 簡易なチューナーを無償で給付します。(※テレビは給付しません。) →現在ご利用中のアナログテレビにつなぐことで、地上デジタル放送を受信できる 簡易チューナーを無償給付致します。基本的に、お住まいまで訪問して設置し、 操作説明を行います。 2. アンテナ工事などが必要な場合はその支援も行います。 →簡易チューナー設置のみで地上デジタルテレビ放送を視聴できない場合は、室 内アンテナの無償給付、又はアンテナ等の無償改修などを行います。 【支援内容における注意点】 1. 今回申請書提出時に簡易チューナー設置または、アンテナ改修等までかの選 択があり、簡易チューナー設置のみを選択した場合は、アンテナ改修が発生し た場合は、有償になりますので、初回申請時には注意ください。 2. 今回支援については1世帯1台のみで、1回限りの申請になります。 (1度支援を受けた後で引越しをした場合には、再度この支援は受けられませ ん。) 【受付開始期間】 1. 平成22年12月28日(消印有効)までです。 【 申込書の入手方法】 1. 申込書については、下記の「総務省 地デジチューナー支援実施センター」にお電 話を下さい。 【注意点】 1. 支援を受けるには、NHKと受信契約を結び、全額免除を受けることが必要で す。手続きがまだお済でない方は、なるべく早めに契約手続きなどをお願いしま す。 2. 支援は現物給付です。ご自身で購入したチューナー、アンテナ等の清算はできま せん。 3. 共同受信施設の各世帯が負担する改修経費への支援は、施設の設置者(管理 者)の協力をいただくことが原則となります。その上で、見積書などの工事関係書 類や、請求書(または領収書)などの証拠書類が必要となります。 【悪徳商法にご注意ください。】 1. この支援による簡易チューナーの給付、アンテナ工事などの費用を請求するこ とはありません。テレビ調査員や工事業者を名乗った不正請求を行ったり、郵便 による振り込め詐欺(架空請求)を行ったりする例が起きています。地上デジタ ル放送に関する誤った情報や不十分な情報にもとづいて関連商品・サービスを うりつける悪徳商法にご注意ください。 【お問い合わせ先】 支援策全体 総務省地デジチューナー支援実施センター TEL:0570-033840 【受付時間:平日:午前9時~午後9時 土・日・休日:午前9時~午後6時】 NHKとの契約、受信料免除手続 NHK視聴者コールセンター TEL:0570-000588 【受付時間:平日:午前9時~午後9時 土・日・休日:午前9時~午後6時】 (上記ナビダイヤルをご利用になれない場合 044-871-8444) 役場町民福祉課福祉グループ TEL:0145-26-7872 |