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医療費助成制度について
医療費助成制度について紹介します
  町では、乳幼児・ひとり親家庭等・重度心身障害者の医療費を助成しています。
  医療費の助成を受けるには、各種「医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。
 
病院にかかるとき
  医療保険の「保険証(被保険者証)」と、町から交付された各種医療費受給者証を窓口に提出してください。
  重度、ひとり親の方が道外の医療機関を受診した場合、乳幼児等の方が東胆振(厚真町、苫小牧市、むかわ町、安平町、白老町)以外の医療機関で受診した場合は、受給者証は使用できません。通常の支払をしていただき、その領収書と印鑑、振込先口座のわかるものを持って、町民福祉課窓口にて申請してください。

 
●乳幼児医療費の助成
  0歳から就学前の児童が入院・通院した場合、小学生が入院した場合の医療費を助成します。(受給者証交付の手続きには、印鑑と健康保険証が必要です)
 助 成 額
 ・0歳から就学前の児童の入院・通院
  初診時の一部負担金のみを自己負担とし、残額を助成します。
 ・小学生の入院
  町民税非課税世帯か、世帯全員の所得合計が240万円以下の世帯の場合は、初診時の一部負担金のみを自己負担とし、残額を助成します。
  上記以外の世帯の場合は、初診料を含めて1割を自己負担(上限額44,400円)とし、残額を助成します。

 ●ひとり親家庭等医療費の助成
  対象は親(父又は母)と子(親に扶養されている20歳までの者)で、入院・通院の医療費を助成します。(受給者証交付の手続きには、印鑑と健康保険証が必要です)
 助 成 額
  町民税非課税世帯か、世帯全員の所得合計が240万円以下の世帯の場合は、初診時の一部負担金のみを自己負担とし、残額を助成します。
  上記以外の世帯の場合は、初診料を含めて1割を自己負担とし、残額を助成します。
  ※自己負担の上限額は、入院:44,400円、通院12,000
  子が就学前の場合は、乳幼児と同様の扱いとなります。

 
●重度心身障害者医療費の助成
  1級から3級の身体障害者手帳の交付者(3級は内部障害のみ)及び重度の知的障害者(概ねIQ35以下、身体障害がある場合は、概ねIQ50以下)で、入院・通院の医療費を助成します。(受給者証交付の手続きには、印鑑と健康保険証、障害者手帳等が必要です)
 助 成 額
  町民税非課税世帯か、世帯全員の所得合計が240万円以下の世帯の場合は、初診時の一部負担金のみを自己負担とし、残額を助成します。
  上記以外の世帯の場合は、初診料を含めて1割を自己負担とし、残額を助成します。
  ※自己負担の上限額は、入院:44,400円、通院12,000
  受給者が就学前の場合は、乳幼児と同様の扱いとなります。
  65歳以上の方は、後期高齢者医療保険に加入していなければなりません(65歳から74歳までの後期高齢者医療保険の加入は任意です)。
 
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