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町税等滞納処分について
町税等滞納処分(差押)の実施について

  納税等は、納税者自信が自主的に期限内に納税をする「自主納税」が最も望ましく、厚真町は、「自主納税」の推進に努めています。

 定められた期限内に税金等を納めないことを「滞納」といいます。町税等の滞納は、電話、手紙、訪問等による督促・調査や差押え等の滞納整理に多額の費用がかかり町民の皆さん全体の不利益となります。この費用も町民の皆さんの貴重な町税から支出されることになりますので、期限内に納税くださいますようお願いします。

 滞納町税について法律は、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。

 町では、町税等の納付が困難な方に対し納付相談を実施しておりますので、お早めに役場税務グループ又は上厚真支所へ町税納付相談にお越しいただき、滞納処分になる前に、無理のない町税納付計画を立てていただくようお願いします。

 納付相談にも来ないなど、特別な理由がなく町税等を滞納している場合には、納税秩序の確保と税の公平性を保つために、やむを得ず滞納者の銀行預金、給与、車等を差し押さえる滞納処分を行います。

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※タイヤロックにより差し押さえられた車両のイメージ

 

 

 

[役場税務グループ TEL 0145-27-2481]

 

 
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