北海道厚真町


胆振東部地震


被災した家屋の解体・撤去

厚真町に解体・撤去を依頼される方

本制度は、北海道胆振東部地震によって甚大な被害を受けた被災家屋について所有者の依頼に基づき、本町が所有者に代わって解体・撤去を行うものです。

1.解体・撤去の対象

■倒壊のおそれがある個人の家屋、中小企業者の事業所
「り災証明書」で、「全壊」と判定されたもの。
※「半壊」「大規模半壊」と判定されたものは、解体費(家屋の延べ床面積×町が定める構造別単価)の3分の2が補助対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。

※「中小企業者の事業所」とは、中小企業基本法に定める「中小企業者」が所有する事業所です。
※その他の詳細は、「4 Q&A」をご覧ください。
※平成30年9月6日時点での家屋の所有者が本制度の対象となります。
■次のいずれかに該当する家屋は、基礎部分(杭基礎は除く)も解体・撤去します。ただし、地下室がある場合を除きます。
・3階建までの戸建住宅
・戸建住宅以外の家屋等で、2階建以下かつ高さが10m以下のもの
※敷地等の状況により解体・撤去できない場合もあります。

2.申請に必要な書類等(り災証明書があれば、発行手数料が減免になる証明書等もあります。)

個人・中小企業者・公益法人等共通※必須

①依頼書(様式1または様式2)
様式1(個人、個人事業者用)、様式2(法人用)
②来られる方の印
・本人が来庁する場合→実印と印鑑登録証明書
・代理人が来庁する場合→認印可
・法人の場合→代表者印 
※法人で代表者印の持ち出しが不可の場合は、代理人(代表者が来庁した場合を含む)の認印で可
③来られる方の身分証明書【原本】
・写真が付いているもの(運転免許証、パスポート等)は、1種類
・写真が付いていない健康保険証などは、2種類
コピーをとってお返しします。
④被災家屋の「り災証明書」【原本】
コピーをとってお返しします。
【問合せ】総務課 税務グループ
⑤被災家屋の写真(現像したもの)【カラーコピー可】
被災家屋の全景写真(解体する被災家屋が特定できるもの)
※その他、危険な状況がわかる写真
⑥被災家屋の「登記事項(家屋)全部事項証明書」【原本】
※未登記の場合は、「固定資産証明書」【原本】
(※どちらも、平成30年9月6日以降に発行されたもの)
発行日から3カ月以内のもの
【申し込み】
「登記事項(家屋)全部事項証明書」
→札幌法務局 苫小牧支局
(☎0144-34-4809)
「固定資産証明書」
→総務課 税務グループ

代理人の方が手続を行う場合にご用意いただく書類

①依頼者の委任状(様式3)【原本】
委任状は、所定のもの(様式3)
②依頼者の印鑑登録証明書【原本】
発行日から3カ月以内のもの
【申し込み】※厚真町に登録している場合
・個人の方→町民福祉課 町民生活グループ
・法人の方→札幌法務局 苫小牧支局
(☎0144-34-4809)

共有者(相続手続き中を含む)がいる場合にご用意いただく書類

①解体・撤去同意書(様式4)【原本】
共有者全員の分
②共有者の印鑑登録証明書【原本】
発行日から3カ月以内のもの
【申し込み】
町民福祉課災害廃棄物グループ

賃貸のアパート・マンションの場合にご用意いただく書類

①解体・撤去同意書(様式5)【原本】
賃借人全員の分

法人格を持つ中小企業者・公益法人等※必須

①商業・法人登記簿謄本【原本】
発行日から3カ月以内のもの
【申し込み】
札幌法務局 苫小牧支局(☎0144-34-4809)

※個別の状況により必要書類を追加していただく場合があります。町民福祉課災害廃棄物グループまでご確認ください。
例1)被災家屋が未登記で非課税物件の場合
→被災家屋等の面積、構造等が確認できるもの財産目録等【写し可】
例2)登記上の所有者が死亡されている場合
→所有者の死亡と相続人全員分の被相続人との続柄等関係や氏名がわかる戸籍等

3.受付から解体・撤去までの流れ

①必要書類を窓口(町民福祉課災害廃棄物グループ)に提出
受付期間 平成30(2018)年10月11日(木)~令和元(2019)年10月31日(木)
②事前立会(工事着手)
所有者の方と一緒に家屋等の現状を確認のうえ、対象範囲や工事日程等の打合せをします。
※このときまでにライフライン切断などの手配をお願いします。
③解体・撤去工事
④完了立会(工事完了)
所有者の方と一緒に現地で工事の完了を確認します。
後日、厚真町から「解体・撤去完了通知書」を郵送します。

4.Q&A

問1 被災家屋の解体撤去の費用は、所有者の負担になるのか?
答1 り災証明で全壊判定を受けた被災家屋の解体・撤去は町が負担します。ただし、解体・撤去の支障となる電気・ガス・水道をはじめとするライフライン切断などの手配をお願いします。

問2 家屋と一緒に宅地内にある物置やブロック塀も解体撤去してもらえるのか?
答2 り災証明で全壊判定を受けた被災家屋に付随する物置や損壊しているブロック塀も家屋を解体する場合は、申し出があれば解体撤去します。ただし、ブロック塀の基礎は残します。

問3 被災家屋の一部だけを撤去してもらえるのか?
答3 町で行うのは、り災証明で全壊認定を受けた被災家屋全体の解体撤去のみとなります。また、増改築を行っていたり、複数の家屋がつながっている場合に、そのうちの一部だけを解体撤去することはできません。

問4 ブロック塀や物置きだけを、解体撤去してもらえるのか?
答4 り災証明で全壊判定を受けた家屋であっても、家屋を解体しない場合、ブロック塀や物置きだけを解体撤去はすることはできません。

問5 庭木・庭石や土間コンクリートは、撤去してもらえるのか?
答5 庭木・庭石は、土間コンクリートは、撤去しません。

問6 平成30年10月30日に引っ越すので、10月31日から解体してほしい。
答6 引っ越し時期を考慮し解体の着手時期を決めますが、依頼者による着工日の指定はお受けできません。※解体前までに転居をお願いします。

問7 り災証明書が発行されていない家屋であるが、解体撤去してもらえるのか?
答7 倒壊の危険があり、二次災害を引き起こす可能性がある家屋等については、り災証明の申請をしていただいた後、対応を検討します。

問8 解体する前に荷物を搬出する必要があるのか?
答8 可能な限り大型ごみ(家具、家電製品等)、荷物、ごみ等は事前に搬出をお願いします。

問9 受付開始日10月11日以降に、解体業者等と契約した場合も制度の対象となるか?
答9 平成30年10月11日以降に、直接業者と解体契約等を行った方については、本制度の対象となりませんので、ご注意ください。

すでに被災家屋を解体・撤去した方(償還)

本制度は、北海道胆振東部地震によって甚大な被害を受けた倒壊のおそれがある被災家屋を、すでに解体・撤去された方を対象として費用の償還を行うものです。
平成30年10月10日(水)までに解体業者と契約した方が対象となります。

1.償還の対象

■平成30年10月10日(水)までに解体工事業者等と契約を行われた方
・家屋全体を解体し、解体により生じた廃材を撤去・処理するために平成30年10月10日(水)までに解体工事業者等と契約した方。
■倒壊のおそれがある個人の家屋、中小企業者の事業所
「り災証明書」で、「全壊」と判定されたもの。
※「半壊」「大規模半壊」と判定されたものは、解体費(家屋の延べ床面積×町が定める構造別単価)の1/2が補助対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。

※「中小企業者の事業所」とは、中小企業基本法に定める「中小企業者」が所有する事業所です。
※その他の詳細は「6 Q&A」(4ページ目)をご覧ください。
※平成30年9月6日時点での家屋の所有者が本制度の対象となります。
■償還の対象は、地上部分であり、地下室は対象となりません。また、下記に該当する家屋は、基礎部分(杭基礎は除く)も対象となります。
・3階建までの戸建住宅
・戸建住宅以外の家屋で、2階建以下かつ高さが10m以下のもの

2.申請に必要な書類等

個人・中小企業者・公益法人等共通※必須

①依頼書(様式1または様式2)
様式1(個人、個人事業者用)、様式2(法人用)
②来られる方の印
・本人が来庁する場合→実印と印鑑登録証明書
・代理人が来庁する場合→認印可
・法人の場合→代表者印 
※法人で代表者印の持ち出しが不可の場合は、代理人(代表者が来庁した場合を含む)の認印で可
※代理人の印は、委任状に押印した使用印に限る。
③来られる方の身分証明書【原本】
・写真が付いているもの(運転免許証、パスポート等)は、1種類
・写真が付いていない健康保険証などは、2種類
コピーをとってお返しします。
④被災家屋の「り災証明書」【原本】
コピーをとってお返しします。
⑤被災家屋の写真(現像したもの)【カラーコピー可】
解体前・解体中・解体後の写真 【カラーコピー可】
⑥被災家屋の固定資産証明書【原本】
※非課税の場合は、「登記事項(家屋)全部事項証明書」等【原本】
(※どちらも、平成30年9月6日以降に発行されたもの)
発行日から3カ月以内のもの
【申し込み】
「固定資産証明書」
→総務課 税務グループ
「登記事項(家屋)全部事項証明書」等
→札幌法務局 苫小牧支局(☎0144-34-4809)
⑦解体工事業者等との契約書・内訳書・見積書【原本】
被災家屋の解体撤去についての契約書及び契約金額の内訳が分かるもの。
いずれの日付も平成30年10月10日(水)までのもの
⑧解体・撤去工事代金の領収書【原本】
コピーをとってお返しします。
※すでに支払いを行っている方が対象となります。
⑨マニフェスト伝票または計量伝票(ごみの処分先などがわかる伝票)
計量伝票 それ以外→マニフェスト伝票

代理人の方が手続を行う場合にご用意いただく書類

①申請者の委任状(様式3)【原本】
委任状は、所定のもの(様式3)
②申請者の印鑑登録証明書【原本】
発行日から3カ月以内のもの
【申し込み】※厚真町に登録している場合
・個人の方→町民福祉課 町民生活グループ
・法人の方→札幌法務局 苫小牧支局(☎0144-34-4809)

法人格を持つ中小企業者・公益法人等※必須

①商業・法人登記簿謄本【原本】
発行日から3カ月以内のもの
【申し込み】
札幌法務局 苫小牧支局(☎0144-34-4809)

※個別の状況により必要書類を追加していただく場合があります。町民福祉課災害廃棄物グループまでご確認ください。

3.申請から支払いまでの流れ

①償還払申請
申請書を提出
平成30(2018)年10月11日(木)~令和元(2019)年10月31日(木) 町民福祉課災害廃棄物グループ
②現地確認および審査
③基準額の算定
現地調査終了後、建築物の構造、延床面積などに応じて厚真町の基準により償還額を算定します。算定した額が、解体工事業者への支払額を上回るときは、支払額が償還額の上限となります。なお、この場合の延床面積は、原則、固定資産証明書によります。

4.償還額の算定について

償還する額の上限は、厚真町が算定した額と申請者から解体工事業者への支払金額のいずれか低い方の額となります。
解体・撤去に要する費用(基準額)は、基本的に次のように算定します。
解体・撤去した家屋の延床面積×町が定める構造別単価
※家屋の延床面積は、原則、固定資産証明書によります。

5.Q&A

問1 申請者は、被災家屋の所有者なのか?
答1 解体工事業者等と契約を締結した方が申請者となります。

問2 解体工事業者等との契約書は作成していないが、対象となるか?
答2 平成30年10月10日までに解体工事業者と契約を締結していたことが確認できる書類が必要です。

問3 宅地内にある物置の解体撤去費用についても対象となるのか?
答3 り災証明で全壊判定を受けた家屋を解体した場合、同時に宅地内の物置も解体した場合、固定資産証明書により床面積が確認できる物置等については、償還額の算定基礎に入ります。

問4 被災家屋の一部を危険除去のために、平成30年10月10日までに解体工事業者等と契約して解体・撤去したが対象となるのか?
答4 償還の対象は、被災家屋の全体を解体・撤去した場合のみとなります。

問5 罹災証明が発行されない家屋であるが、対象となるのか?
答5 倒壊の危険があり、二次災害を引き起こす可能性があった家屋等については、り災証明の申請をしていただいた後、対応を検討します。

問い合わせ
町民福祉課 災害廃棄物グループ
(総合福祉センター内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)

(平成31(2019)年4月1日更新)


胆振東部地震

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