介護保険料の減免
地震によって第1号被保険者または世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅または平年における事業収入額の10分の3以上の減少による損失を受けた場合、その被害の程度に応じて介護保険料を軽減する減免措置を受けることができる場合があります。なお、被害の程度によっては、減免の対象とならないこともありますので、担当へご確認ください。
対象者と減免割合
①災害により、第1号被保険者またはその属する世帯を主として維持する者の所有する住宅にその価格の20%以上に相当する額の損失を受けた者
<減免の割合>
前年の合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
---|---|---|
200万円未満 | 20%以上50%未満 | 50% |
同上 | 50%以上 | 全額 |
200万円以上 | 20%以上50%未満 | 25% |
同上 | 50%以上 | 50% |
②第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した方
<減免の割合>
全部
③災害により障害者となった方
<減免の割合>
90%
④災害等により、事業収入の減少による損失額の合計額が、平年における事業収入の額の30%以上で、前年(2017年)の合計所得額が400万円以下の方
<減免の割合>
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
200万円未満 | 全額 |
200万円以上 | 80% |
※対象となる保険料額
災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額
申請受付
受付開始 | 対象(上記番号) |
---|---|
平成31年1月25日(金)~ | ・①でり災証明が全壊の場合 ・②、③ |
平成31年2月5日(火)~ | ・①でり災証明が大規模半壊の場合 |
平成31年2月12日(火)~ | ・①でり災証明が半壊の場合 |
平成31年2月18日(月)~ | ・④ |
必要書類
・減免申請書
※必要に応じて、被害がわかる写真などの書類添付が必要な場合があります。
- 問い合わせ
- 町民福祉課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)
(平成31(2019)年1月25日