国民保険料の減免
地震によって、納付義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅または家財に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて国民健康保険料を軽減する減免措置を受けることができる場合があります。
なお、被害の程度によっては、減免の対象とならないこともありますので、担当へご確認ください。
対象と減免割合
①災害により納付義務者が障害者となった方
<減免の割合>90%
②災害により、納付義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅または家財に一定以上の損失を受け、前年(平成29年)の合計所得金額が1,000万円以下の方
<減免の割合>
前年の合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
---|---|---|
500万円以下 | 20%以上50%未満 | 50% |
同上 | 50%以上 | 全額 |
750万円以下 | 20%以上50%未満 | 25% |
同上 | 50%以上 | 50% |
750万円を超えるとき | 20%以上50%未満 | 12.5% |
同上 | 50%以上 | 25% |
③災害等により、事業収入の減少による損失額から保険金等により補てんされるべき金額を除いた額の合計額が、平年における事業収入の額の30%以上で、前年(平成29年)の合計所得金額が1,000万円以下である者
<減免の割合>
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 80% |
550万円以下 | 60% |
750万円以下 | 40% |
750万円を超えるとき | 20% |
※対象となる保険料額
災害を受けた日以降の納期に係る当該世帯の保険料額に平成29年中における合計所得金額に占める事業所得金額の割合を乗じて得た額
申請期間
受付開始 | 対象(上記番号) |
---|---|
平成31年1月25日(金)~ | ・① ・②でり災証明が全壊 |
平成31年2月5日(火)~ | ・②でり災証明が大規模半壊 |
平成31年2月12日(火)~ | ・②でり災証明が半壊 |
平成31年2月18日(月)~ | ・②~③ |
必要書類
・減免申請書
※必要に応じて、被害がわかる写真などの書類添付が必要な場合があります。
- 問い合わせ
- 町民福祉課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)
(平成31(2019)年1月25日更新)