北海道厚真町


胆振東部地震


り災証明書について

余震の影響に伴うり災証明に係る再調査について

余震などにより、住宅の被害が拡大した方は、り災証明に係る再調査を申請することができます。
※り災証明を発行済みの方や2次調査を実施済みの方も、再調査を申請することができます。
※調査は外観および家屋内部を確認します。日程調整のため調査までにお時間をいただきますので、ご検討されている方はお早めにご相談ください。
※住宅以外の建物の再調査については、ご相談ください。

再調査申請受付期間

令和元(2019)年11月29日(金)まで
※期日以降であってもやむを得ない事情(宅地の地盤被害の拡大による住宅の基礎被害など)がある場合は申請できますのでご相談ください。

発行受付

場所

厚真町役場別館前プレハブ
(〒059-1692 北海道勇払郡厚真町京町120番地)

受付日時

平成30(2018)年9月12日(水)~
8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日は除く)
※身分証明書と印鑑を持参ください。

申請を受け付けている証明書(2種類)

①り災証明書
・対象 建物(家屋・作業所など)
・使用目的 国の法律や制度にもとづく、各種の支援を利用するために使用する証明書です。
※各種の被災者支援策等の適用判断材料となります。
②被災証明書
・対象 家具・家電、門扉、車両、土地など
・使用目的 被災した事実を証明する証明書
※できる限り被災状況の分かる写真をお持ちください(受付がスムーズです)。
※保険請求に関して証明書が必要ない場合があります。ご加入の保険会社にご確認ください。

り災証明書の種類

①り災証明書(居住者)
対象:住家
→各世帯において「主たる居宅(自宅)」に対して発行されるもので、生活再建支援に活用されます。持ち家・借家の区別を問いません。
※用途例
各種被災者支援制度の適用(支援金など)、応急仮設住宅や道営住宅入居申請
②り災証明書(所有者)
対象:住家・非住家(納屋・物置など)
→建物物件の所有者に対して発行されるもので、借家の場合は貸主のみに発行されます。住民登録者・非登録者は問いません。
③被災証明書・被災届出証明書
→建物以外の車や家財などに対し届出をすることで被害があったことを証明するもので、町は調査せず、写真等で確認または届出があったことのみ証明します。
※用途例
損害保険等の請求、銀行からの融資、勤務先への提出など

問い合わせ
総務課税務グループ
(役場別館前プレハブ内)
電話:0145-27-2481
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)

(令和元(2019)年10月9日 更新)


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