町税の減免
被害の程度に応じて、町に納めていただく平成30年度の税金のうち平成30年9月6日以降に納期限の到来する税額が免除や減免となる場合があります。
個人の町民税
番号 | 減免の要件 | 減免の割合 |
---|---|---|
① | 災害により死亡した場合 | 全額 |
② | 生活保護を受けることとなった場合 | 同上 |
③ | 災害により障害者となった場合 | 90% |
④ | 本人または配偶者控除・扶養控除の対象親族が所有し居住していた住宅がり災証明の半壊以上で、平成29年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合 | 12.5%~全額(損害の程度や所得による) |
⑤ | 本人または配偶者控除・扶養控除の対象親族が所有し居住していた住宅について、所得税確定申告の雑損控除の住宅損害額が住宅の価格に対して20%以上で、平成29年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合 | 同上 |
⑥ | 本人または配偶者控除・扶養控除の対象親族が所有する家財について、所得税確定申告の雑損控除の家財損害額が一定以上で、平成29年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合 | 同上 |
⑦ | 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの災害による平成30年中の減収が平年の30%以上で、平成29年中の合計所得額が1,000万円以下など一定の所得要件を満たす場合 | 所得等に応じ減免 |
減免対象となる家財の損害額(目安)
家財の損害による減免対象となる家財の損害額は、家族構成や年齢等によって異なります。減免対象となる家財損害額の目安は、次の例のとおりです。
家族構成 | 家財損害額の目安 |
---|---|
独身 | 所得税の確定申告での家財の損害額が60万円以上 |
50歳代4人家族(本人、専業主婦の妻、18歳未満の子2人) | 所得税の確定申告での家財の損害額が262万円以上 |
固定資産税
番号 | 対象 | 減免の要件 | 減免の割合 |
---|---|---|---|
⑧ | 土地 | 被害面積が20%以上 | 40%~全額(被害の程度による) |
⑨ | 家屋 | り災証明において半壊以上 | 60%~全額(被害の程度による) |
⑩ | 同上 | 価格に対し損害額が20%以上 | 同上 |
⑪ | 償却資産 | 修理費が評価額の20%以上 | 40%~全額(損害の程度による) |
⑧土地(固定資産税)の被害の基準
土地の固定資産税の減免は、下表の程度以上が土地の被害として考慮されます。
被害内容 | 【地目】宅地・田・畑 (宅地評価に準じる土地を含む) |
左記の地目以外 (山林など) |
---|---|---|
土砂崩れ | 崩落・埋没部分すべて | 崩落・埋没部分すべて |
地割れ | 幅3cm以上※ | 幅15cm以上 |
陥没 | 深さ20cm以上※ | 深さ50cm以上 |
段差・隆起 | 20cm以上※ | 50cm以上 |
沈下 | 10cm以上※ | 25cm以上 |
土地の地割れ、陥没、沈下、段差、隆起、小規模な土砂崩れによる被害の場合は、写真等、被害がわかるものを添付してください。また、申請の際に、地番図に被害の位置や程度を記入していただきます。
※は、湧水・噴砂(液状化)も考慮します。
対象税目
町道民税、固定資産税
必要書類
<①~⑪共通>
・減免申請書
※必要に応じて、被害がわかる写真などの書類添付が必要な場合があります。
※平成30年分所得の確定申告で「雑損控除」の申告を予定されている方は、確定申告後に確定申告関係書類(写し)ご持参の上で申請していただく場合があります。
<①>
・死亡したことがわかるもの
<②>
・生活保護決定通知書の写しなど、生活保護を受けることとなったことがわかるもの
<③>
・障害者手帳の写しなど、障害者となったことがわかるもの
<④>
・り災証明書の写し(交付を受けている場合)
<⑤~⑥>
・平成30年分所得税の確定申告書および雑損控除に係る書類一式の写し
<⑦>
・平成30年分所得税の確定申告書の写し(確定申告が不要な方は、源泉徴収票の写し等、平成30年中の収入がわかるもの)、および減収を補てんする保険等がある場合は、その金額がわかるもの
<⑧>
・被害箇所の写真など、土地の被害がわかるもの(大規模な土砂崩れについては、必要ありません
※なお、申請の際に地番図に被害の位置や程度を記入していただきます。
<⑩>
・原状回復にかかる見積書や契約書、請求書など、建物の原状回復の金額や内容がわかる書類の写し
<⑪>
・償却資産種類別明細書
・修理費の請求書の写し
申請受付
受付開始 | 対象(上記番号) |
---|---|
平成31年1月25日(金)~ | ・①~③ ・④、⑨でり災証明が全壊 ・⑧で大規模な土砂崩れによる被害がある場合 |
平成31年2月5日(火)~ | ・④、⑨でり災証明が大規模半壊 ・⑧で大規模な土砂崩れによる被害がある場合 |
平成31年2月12日(火)~ | ・④、⑨でり災証明が半壊 ・⑧で大規模な土砂崩れによる被害がある場合 |
平成31年2月18日(月)~ | ・⑤~⑦で下記地区の方 (1)幌内 (2)富里 (3)高丘 (4)吉野 (5)東和 (6)桜丘 (7)朝日 (8)本郷 (9)幌里 (10)京町 (11)表町 (12)新町 (13)本町 (14)錦町 (15)宇隆 ・⑧ ・⑩ ・⑪ |
平成31年3月1日(金)~ | ・⑤~⑦で下記地区の方 (1)美里 (2)豊沢 (3)上野 (4)豊川 (5)共栄 (6)富野 (7)上厚真 (8)共和 (9)厚和 (10)鯉沼 (11)浜厚真 (12)軽舞 (13)豊丘 (14)鹿沼 |
窓口の混雑緩和のため、被災程度等で異なった開始日とさせていただきます。
(あくまで開始日ですので、例えば住宅が全壊の方が3月以降に申請することもできます。)
しばらくの間は申請期限を設けずに受け付けします(申請受付を終了する場合は、広報紙等で事前に案内します)。
- 問い合わせ
- 総務課 税務グループ
電話:0145-27-2481
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)
(平成31(2019)年1月25日更新)