確定申告での地震被害申告による税の軽減
所得税の確定申告において、地震被害について申告することにより、所得税が軽減される場合があります。
※「雑損控除」を適用した場合には、町道民税も軽減される場合があります。
対象者
所有する住宅や家財、車両などに被害を受けた方
※所得38万円以下で、生計を一にする親族が所有するものに被害を受けた場合を含みます。
概要
「雑損控除」または「災害減免」のどちらか有利な方法を選ぶことにより、税を軽減できる場合があります。
雑損控除
①損害額から所得金額の10%を引いた額
②災害関連支出の金額から5万円を引いた額
①と②のうち、いずれか多い方の金額を所得から控除することができます。
※平成31年3月15日(金)までに申告した場合で、かつ、平成30年分の所得から雑損控除を引ききれない場合は、残余の控除額を翌年及び翌々年に繰り越すことができます。
※地震保険金などを受け取っている場合は、損害額から保険金などの額を引くこととなります。
※まだ修理していない場合でも、雑損控除の申告は可能です。
災害減免
損害が住宅または家財の価格の2分の1以上の場合、次のとおり軽減
所得金額 | 所得税(および復興特別所得税)の軽減額 |
---|---|
500万円以下 | 全額免除 |
500万円超750万円以下 | 50%の軽減 |
750万円超1,000万円以下 | 25%の軽減 |
申告期限
平成31年3月15日(金)まで
※期限を過ぎても申告できますが、その場合は雑損控除の翌年・翌々年への繰越はできません。
- 問い合わせ
- 総務課 税務グループ
電話:0145-27-2481
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)
(平成31(2019)年2月20日更新)