町民交通傷害保険の廃止について
町では、交通事故により傷害を受けた町民に対し救済の一助とすることを目的に、平成13年から町民交通傷害保険事業を実施してきました。しかしながら、加入率の減少等により、次年度以降、現行の保険事業を引受できる損害保険会社がないことから、令和3年3月31日をもって町民交通傷害保険を廃止することといたしました。
このため、毎年3月から行っている次年度(令和3年度)の保険加入受付は行いませんので、ご留意ください。
長年にわたり、町民交通傷害保険にご加入・ご協力いただきましたことに深く感謝いたしますとともに、町民交通傷害保険の廃止についてご理解くださいますよう重ねてお願い申し上げます。
令和2年度分に加入されている方へ
令和3年3月31日までに交通事故で傷害を受けた場合
住民課町民生活グループまでお問合せ下さい。
電話:0145-26-7871
事故発生日から30日以内のご連絡が無い場合
- 保険金の全部または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
- 令和3年3月31日までに発生した交通事故に対する保険金の請求期間は、事故発生日から3年以内となっています。
- 問い合わせ
- 住民課 町民生活グループ
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)
(令和3(2021)年2月12日更新)