北海道厚真町


町政情報


農地の転用について

農地転用とは

農地転用とは農地を農地ではなくすることであり、耕作の目的に供されない状態にすることです。例えば住宅や工場、また道路や山林の用地にしたり、畑をそのまま資材置場にしたりすることなども転用に該当します。

(1)農地の転用には農地法の許可が必要です

農地法 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者 許可不要の場合
4条 農地の所有者が農地を転用する場合 転用を行う者(農地所有者) 北海道知事
(農地が4haを超える場合には農林水産大臣)
国、道が転用する場合や市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合等
5条 農地、採草放牧地を転用するために売買等を行なう場合 売(貸)主(農地所有者)と買(借)主(転用事業者)

(2)農地転用許可基準

【立地基準】

農地の状況 農地区分 許可方針
生産性の高い優良農地
農用地区域内農地
町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
原則不許可
甲種農地
市街化調整区域内にある農業公共投資後8年以内の農地・集団農地で高性能農業機械での営農に適した農地
原則不許可
例外許可
・農業用施設、農産物加工、販売施設
・土地収用認定施設
・都市と農村の交流に資する施設
・集落接続の住宅等
・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設等
第1種農地
・集団農地(20ha以上)
・農業公共投資対象農地
・生産力の高い農地
小集団の未整備農地
市街地近郊農地
第2種農地
・農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
・市街地として発展する可能性のある農地
周辺の他の土地に立地することが困難な場合等に許可
市街地農地
第3種農地
・都市的整備がされた区域内の農地
・市街地にある農地
原則許可

【一般基準】

次に該当する場合は不許可となります。

(3)申請について

申請書について

申請書には次の書類の添付が必要です

(4)無断転用について

農地の無断転用ををした者については3年以下の懲役または最高300万円の罰金が科せられます。


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