農地法第3条に基づく農地の売買、贈与、貸借などの許可について

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい (貸したい)方、農業をやってみたい方

まずは、農業委員会へご相談くださ い!

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

○申請受け付けの締め切りについて

申請書の受け付けは毎月15日までです。16日以降の受け付けについては翌月の扱いとさせていただきます。

○農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

※ 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

※ 下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にな らないと許可はできないとするものです。

厚真町農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。

地域
下限面積
厚真町の全域
2.0ha
〔下限面積設定理由〕
約8割の農家が経営面積2.0ha以上であるため、下限を2.0haと設定した。

○申請から許可までの流れ

申請から許可までの流れは下のPDFファイルをご覧ください。
3jo_shinsei.pdf(176KB)

○申請書の書き方

申請書の書き方については下のPDFファイルをご覧ください。
kinyu_manual.pdf(2,154KB)

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