仕事の概要
・認定農業者等への農地の利用集積、経営改善の支援
・農業委員は地域の世話役・相談役
・農業者の声を積み上げた意見の公表、行政への建議、諮問答申
・優良農地の確保と有効利用
・農業者年金制度の普及と定着
・農業・農業者に関する情報提供
1.法令業務
農業委員会の業務の柱であり、優良農地を守り、有効利用するための取り組みです。法令にもとづく必須の業務で、農業委員会でなければできない業務です。
@農地法にもとづく業務
農地の権利移動の審査業務
☆ 農地の売買・貸借は農業委員会の許可が必要です。
農地転用の業務
☆ 農地を農地以外に転用する場合は許可が必要です。
小作地の所有制限業務
農地等の賃貸借解約等の業務
和解の仲介の業務
農業生産法人の要件確認と指導等
標準小作料の設定等の業務
農地法にもとづくその他の業務
A農業経営基盤強化促進法にもとづく業務
「基本構想」作成に際しての意見
農用地利用集積計画の決定の業務
認定農業者等への利用権設定等の促進
遊休農地解消に向けた業務
その他
B特定農地貸付法・市民農園整備促進法にもとづく業務
特定農地貸付法
市民農園整備促進法
C農業振興地域整備法にもとづく業務
「地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画」への意見
交換分合等の業務
D土地改良法にもとづく業務
E独立行政法人農業者年金基金法の業務
F租税特別措置法の業務(証明事務)
G土地区画整理法の業務
Hその他法令にもとづく業務
2.地域農業を振興するための様々な業務
農業者の利益代表機関として農地の確保・有効利用と担い手の確保・育成を中心に活動を行い、現場での農業構造改革を進める上で欠くことのできない重要な業務。
3.意見の公表、建議及び諮問に対する答申
農業者の代表として選ばれた農業委員で構成される農業委員会の大事な役割として、農業者や地域の農業の立場に立って意見を公表したり、他の行政庁に建議し、または、その諮問に応じて答申する業務。
お問い合わせ
厚真町農業委員会事務局
〒059−1692
勇払郡厚真町京町120番地(厚真町役場)
電 話 0145-27-2321(内線312)
FAX 0145-27-2328
Eメール noinouti@town.atsuma.lg.jp