町議会の仕事
町議会とは町民を代表する公選の議員をもって構成される厚真町の意思決定機関です。
- 定例会
- 年に4回(3月・6月・9月・12月)定期的に開かれます。
- 臨時会
- 必要の都度開かれます。
町議会には、法律(地方自治法)によって多くの権限が与えられています。その主なものは次のとおりです。

議会の様子
- 条例を決める・改める・廃止する
- 議決権
- 予算を決める
- 議決権
- 決算の内容を審査し、認定する
- 議決権
- その他法律に定められていることを決める
- 議決権
- 議長・副議長・選挙管理委員などを選ぶ
- 選挙権
- 町の仕事が正しく行われているかどうか、調査をしたり、検査をしたりする
- 調査権 検査権
- 町の公益のために、国・道などに町の意思を表明する
- 意見書提出権
議会の組織・構成
- 議員任期
- 令和元年5月1日~令和5年4月30日
- 条例定数 11人
- (H22.12.16 定数条例一部改正)
- 常任委員会(総務文教) 5人
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- 総務課の所管に関する事項
- 町民福祉課の所管に関する事項
- まちづくり推進課の所管に関する事項
- 教育委員会の所管に関する事項
- その他他の委員会に属さない事項
- 常任委員会(産業建設)(5人)
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- 産業経済課の所管に関する事項
- 建設課の所管に関する事項
- 農業委員会の所管に関する事項
- 議会運営委員会(5人)
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- 議会の運営に関する事項
- 議会の会議規則、委員会に関する
- 条例等に関する事項
- 議長の諮問に関する事項
- 特別委員会
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- 議会広報
- 北海道胆振東部地震復興特別委員会(10人)
- 新庁舎周辺等整備調査検討特別委員会(10人)
- 一部事務組合議会
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- 胆振東部消防組合(消 防) 2人
- 安平・厚真行政事務組合(廃棄物処理) 2人
- 胆振東部日高西部衛生組合(し尿処理) 2人
議会の運営方法
- 会 議 時 間
- 午前9時30分~午後5時
- 説明員の出席要求
- あらかじめ町長及び行政委員会の長へ文書で要求
- 議 案 配 付
- 開会日の2日前までに配布
- 議事録署名議員
- 会議日ごとに議席順に議長が指名
- 議 事 日 程
- 文書で当日配布
- 諸 般 の 報 告
- 会議の始め又は議事に入る前(質問不許可)
- 行 政 報 告
- 毎議会で諸般の報告後に報告(質問は一人一回限り許可)
- 発 言
- 一般質問(議員)及び施政方針等(町長、教育長)以外は自席
- 一 般 質 問
- 毎定例会開会日の6日前(土、日及び祝祭日を除く)の午後5時までに文書で通告し、質問は通告順
試行的に一問一答方式とし、質問の時間は30分以内に制限
- 緊 急 質 問
- 原則として文書により通告
- 質 疑
- 試行的に一問一答方式を採用
- 予 算
- 当初予算は、予算審査特別委員会(議長を除く全員)で審査。
補正予算は、本会議で審議 - 条 例
- 本会議で審議
- 決 算
- 決算審査特別委員会(議長及び監査委員を除く全議員)で審査
- 請願・陳情
- 原本の写しを配布し、議会運営委員会で協議
請願及び重要な陳情は委員会に付託、その他のものは議員配布 - 報 告
- 調査又は視察の結果については、本会議で報告
一部事務組合議会の結果については、議員協議会で報告