北海道厚真町


胆振東部地震


飲用井戸等給水施設整備事業補助金

町内の未給水区域で、安全で安心できる飲用水等の安定的な確保を図るために必要な飲用井戸等(飲用、炊事用、入浴用、洗濯用その他の日常生活に使用する水)の給水施設整備の経費の一部を補助します。

対象

⑴未給水区域の住宅の居住(または居住しようとする)者のうち、飲用水等の給水施設を新設しようとする方
※この制度で補助を受けた後、10年間は制度を利用できません。
⑵災害等により枯渇、汚染または破損し、飲用水等の確保が著しく困難になった施設を所有する方

補助対象経費

住宅(店舗併用住宅を含み、別荘等の一時的な住居および賃貸住宅を除く)に給水施設を整備するために必要な経費です。
⑴ボーリング工事費(打ち抜き工事、素掘り工事を含む)
⑵取水管工事費
⑶ポンプ設置工事費
⑷給水管工事費(屋内配管は除く)
⑸電気導線工事費
⑹貯水タンク設置工事費
⑺飲用井戸新設時の水質検査費
⑻必要に応じて設置する浄水器設置工事費
⑼浄水器設置後の水質検査費(設置前に「水質基準不適合」だった項目に係るもの)

補助金の額

⑴補助対象額の2分の1以内(上限100万円)
⑵共同利用の給水施設は、補助対象額の2分の1以内(上限100万円/1戸)

申請受付

平成30年11月6日(火)~

申請方法

補助金の交付を受けようとする方は、工事に着手する前に、補助金交付申請書に必要書類を添付して町へ申請してください。

提出書類

⑴厚真町飲用井戸等給水施設整備事業補助金交付申請書(第1号様式)
⑵添付書類
①工事予定場所の位置図
②代表者選任届兼誓約書(第2号様式)(共同利用の場合)
③土地使用承諾書(第3号様式)(共同利用の場合または他人の土地に給水施設を設置する場合)
④設計図面(平面図)
⑤工事費等の内訳が明記されている見積書の写し
⑥町税に滞納がないことを証する書類
⑦給水施設が使用不能となったことを証する書類(災害等の場合)
⑧飲用水等の原水の水質が水質基準に適合しないことを証する書類並びに浄水器の性能および仕様を証する書類(浄水器を設置する場合)
⑨町長が必要と認める書類

交付決定

町が審査し、交付の可否を決定して申請者へ通知します。
※工事の着手は町の交付決定通知書受理後となります。

計画の変更等

交付の決定の通知を受けた後、申請の内容を変更・中止する場合は、速やかに速やかに計画変更・中止承認申請書(第6号様式)を提出し承認を受けてください。

実績報告

工事が完了した日から起算して30日を経過する日または交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書に必要書類を添付して提出してください。

提出書類

⑴厚真町飲用井戸等給水施設整備事業実績報告書(第8号様式)
⑵添付書類
①工事請負契約書の写し
②補助事業に係る請求書(経費の内訳の記載があるもの)および領収書の写し
③工事写真(着工前、工事中および完成後)
④竣工図面(平面図)
⑤柱状図(ボーリング工事を行った場合)
⑥飲用井戸を新設した場合にあっては、別表に掲げる水質検査項目の結果の写し
⑦浄水器を設置した場合にあっては、当該設置前に飲用水等の原水の水質が水質基準に適合していなかった項目に係る当該設置後における水質検査結果の写し
⑧町長が必要と認める書類

その他

問い合わせ
町民福祉課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)

(2018年11月20日 9:00更新)


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