飲食事業者等感染防止対策補助金について
1.事業概要
新型コロナウイルス感染症流行の長期化等に対応するため、町内の飲食店等事業者が新型コロナウイルス感染防止対策を強化するために購入した備品等に対して支援する補助金です。
2.対象者
町内に事務所または住所を有する個人、団体または法人で、以下の条件を全て満たす者が対象です。
(1)関係法令による許認可等が必要な事業の場合、その該当許認可を取得していること、又は取得見込みがあること。
(2)厚真町暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第20号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当していないこと。
(3)町税等の租税公課を滞納していないこと。
(4)日本標準産業分類の「中分類」又は「小分類」において規定されている次のアからシのいずれかの項目に該当する事業を営んでいる者。
ア 飲食料品小売業
イ 機械器具小売業
ウ その他の小売業
エ 無店舗小売業
オ 飲食店
カ 道路旅客運送業
キ 宿泊業
ク 持ち帰り・配達飲食サービス業
ケ 経済団体
コ 洗濯・理容・美容・浴場業
サ その他の教育、学習支援事業
シ その他のサービス業
(5)業務において対面でのサービスを提供する事業者。
3.対象経費
令和3年5月16日から令和4年3月31日までの間に、次のいずれかの対策のために購入した備品等及び修繕等に係る経費であること。
対策の種類 | 例 |
---|---|
飛沫感染予防対策 | ・パーテーションやアクリル板、フェイスシールドなど。 |
接触感染予防対策 | ・非接触型消毒液自動噴霧器、足踏み式消毒液スタンドなど。 |
換気による感染予防対策 | ・空気清浄機、エアコン(換気や除菌機能を有しているもの)、サーキュレーター、加湿器など。 |
健康管理対策 | ・非接触型体温計、サーモカメラなど。 |
その他感染防止に資する対策 | ・上記に該当しない感染防止対策に有効であるもの。 |
※1 補助対象経費について、他の補助金などから補助を受けている場合は対象外となります。
※2 備品等の導入・設置に伴う送料、設置費も対象とします。
※3 換気扇・網戸等設備について、修繕の費用も対象とします。
※4 上記に記載がないもので、対象経費に該当するかの確認については、事前にお問い合わせください。
4.補助内容
補助上限額:30万円(下限額1万5千円)
補助率:3/4以内 ※補助金額は千円未満切り捨て
5.受付期間
令和4年3月31日(木)まで
6.様式・補助要綱 等
(1)交付申請時提出書類
・厚真町飲食事業者等感染防止対策補助金交付申請書(様式第1号)
・購入した備品等の品目、数量、購入金額、支払い日等を確認できる書類(領収書等)の写し並びに購入予定である備品等の品目、数量、購入金額等を確認できる書類(見積書等)の写し
・その他町長が必要と認める書類
(2)実績報告時提出書類
・厚真町飲食事業者等感染防止対策補助金実績報告書(様式第2号)
・購入した備品等の品目、数量、購入金額、支払い日等を確認できる書類(領収書等)の写し
・その他町長が必要と認める書類
厚真町飲食事業者等感染防止対策補助金交付申請書(様式第1号)
厚真町飲食事業者等感染防止対策補助金実績報告書(様式第2号)
- 申請窓口・問い合わせ
- 産業経済課 経済グループ
電話:0145-27-2486(直通)
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)
(令和3(2021)年10月12日 更新)