北海道厚真町


お知らせ


課税事業者は消費税に関する申立書の提出が不要になります(令和4年4月以降)

厚真町発注の工事、委託業務及び物品購入等の契約締結時に、落札者より「消費税に関する申立書」を提出していただいておりましたが、双方の事務負担軽減の観点から、令和4年4月以降の契約については免税事業者から「免税事業者申立書」の提出を求め、課税事業者からの申立書提出は不要とします。

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問い合わせ
総務課 財政グループ
電話:0145-27-2481
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)

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