北海道厚真町


町政情報


下限面積の廃止について

令和5年4月1日から農地法が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積が撤廃されました。

農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。
 許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積(北海道では2ha)以上になることが必要とされていましたが、この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなりました。              

ただし、権利取得に必要なその他の要件については、従来どおり次のいずれの要件も満たす必要がありますので、ご留意ください。 

 1.譲受人またはその世帯員が、「権利を有するすべての農地を効率的に利用し、耕作」すること

 2.譲受人またはその世帯員が、農業経営に必要な作業に「常時従事」すること

 3.譲受人またはその世帯員が、申請地において行う農業の内容等からみて、「周辺農地の農業上の   効率かつ総合的な利用の確保に支障を生ずる恐れがない」こと

厚真町農業委員会事務局
〒059-1692
勇払郡厚真町京町120番地(厚真町役場)
電話:0145-27-2409 FAX:0145-27-3944
Eメール:noui@town.atsuma.lg.jp

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