農地等の利用の最適化の推進に関する指針
厚真町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、同第3項の規定により、下記のとおり公表いたします。
- 厚真町農業委員会事務局
- 〒059-1692
勇払郡厚真町京町120番地(厚真町役場)
電話:0145-27-2409 FAX:0145-27-3944
Eメール:noui@town.atsuma.lg.jp
厚真町農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を定めましたので、同第3項の規定により、下記のとおり公表いたします。