国民健康保険・福祉医療
国民健康保険
国民健康保険の手続きは、14日以内に届け出をして下さい。
国民健康保険以外の健康保険に加入したときは
国民健康保険証、加入した健康保険の保険証または資格取得証明書を持参ください。
国保の届け出が必要な場合 | 必要なもの |
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厚真町外に転出した | ・国民健康保険証 |
・社会保険などほかの保険に入った ・家族の保険の被扶養者になった |
・国民健康保険証 ・新しい保険証または健康保険資格取得証明証 |
生活保護の受給を開始した | ・国民健康保険証 ・生活保護開始決定通知書 |
死亡した場合で葬祭費の申請をするとき | ・国民健康保険証 ・葬儀を行ったことと喪主の氏名が確認できるもの(会葬礼状ハガキなど) ・喪主名義の口座が確認できるもの |
他の健康保険をやめて国民健康保険に加入するときは
勤務先から社会保険等資格喪失証明書などの資格喪失日の確認できる書類をご持参ください。
国民健康保険証等を再発行するときは
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。
※なお、同居するご家族の方が申請する場合は再発行する方ご本人の本人確認書類(またはその写し)と、実際に窓口に来られる方の本人確認書類が必要になります。
※同居するご家族以外の方の申請には委任状が必要です。
マル学保険証を交付するには
国民健康保険証をご持参ください
※届け出により下記の書類が必要になります
届け出が必要な時 | ご持参いただくもの |
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進学により町外へ転出する | 入学したことが確認できる書類 (学生証の写し、在学証明証の写しなど) |
学年・学校が変わった | 在学中であることが確認できる書類 (学生証の写し、在学証明証の写しなど) |
保険証に記載の住所に変更があった | マイナンバー通知カードまたは住民票 |
学生でなくなった | 学生でなくなったことが確認できる書類 (卒業証書の写し、退学証明書の写しなど) |
・社会保険や他の健康保険が適用となる勤め先に勤務した ・社会保険や他の健康保険の被扶養者になった(扶養に入った) |
新たに加入した健康保険証の写し |
高額医療費の支給を受けるときは
病院、診療所等窓口で同一月に支払った額が高額になった場合、一定額を超えた分は申請すると、後日、高額療養費として払い戻しされます。高額療養費の対象となる方には通知しますので、病院、診療所等で発行した領収書と国民健康保険証を持参ください。
なお、高額療養費は口座振込しますので、振込先の金融機関名、口座番号、口座名義人をお聞きします。
葬祭費の支給を受けるときは
国民健康保険証をお持ちの方が亡くなられた時に、葬祭費が支給されます。死亡届を提出する際に合わせて申請ができます。国民健康保険証をお持ちください。
なお、葬祭費は口座振込しますので、振込先の金融機関、口座番号、口座名義人等を確認します。
療養費の支給を受けるときは
国民健康保険証をお持ちの方が、医師の指示により補装具(義手、義足、コルセット等)を作った場合に申請すると、後日、決定額のうち保険負担分が療養費として払い戻されます。印鑑と国民健康保険証、医師の指示書、領収書を持参ください。
なお、療養費は口座振込しますので、振込先の金融機関名、口座番号、口 座名義人をお聞きします。
国民健康保険で受けられる給付
病気、けが、歯の治療
事業の概要
医療機関の窓口へ保険証を提示します。
給付内容
診療費の7割(義務教育就学前までは8割)が保険から支払われます。残りの3割(義務教育就学前までは2割)を一部負担として支払ってください。
入院中の食事代
事業の概要
医療機関の窓口へ保険証を提示します。
給付内容
入院中の食事代は、下記のとおり自己負担となり、残りは保険から支払われます。
一般:1食につき260円
住民税非課税世帯など:
①90日以下の入院:1食につき210円
②90日を超えた入院:1食につき160円
70歳以上の住民税非課税世帯で、かつ所得のない者:1食につき100円
※これら食事にかかる負担額は、高額療養費の対象となりません。
旅行中の急病など、やむを得ない理由で、保険証を提示できなかったとき
給付内容
診療内容証明書、領収書、保険証、振込先預金通帳などの書類等を持参して窓口で申請してください。
保険診療分の7割が払い戻されます。
2年を経過しますと、時効により請求できませんので、ご注意ください。
コルセットなどの補 装具をつくったとき
給付内容
医師の診断書(同意書)、領収書、保険証、振込先預金通帳などの書類等を持参して窓口で申請してください。
保険診療分の7割が払い戻されます。
2年を経過しますと、時効により請求できませんので、ご注意ください。
マッサージ、はり、灸などを医師が必要と認めたとき
給付内容
医師の同意書、領収書、保険証、振込先預金通帳などの書類等を持参して窓口で申請してください。
保険診療分の7割が払い戻されます。
2年を経過しますと、時効により請求できませんので、ご注意ください。
移送費(入院、転院など)
給付内容
医師の意見書、領収書、保険証、振込先預金通帳などの書類等を持参して窓口で申請してください。
保険診療分の7割が払い戻されます。
2年を経過しますと、時効により請求できませんので、ご注意ください。
高額療養費
給付内容
必要書類など:領収書、保険証、振込先預金通帳
高額の一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた額が払い戻されます(時効2年)。
※負担金の額は所得等により異なります。
出産育児一時金
給付内容
488,000円(産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した時は50万円)
直接病院へ支払われます
葬祭費
給付内容
必要書類など:保険証、印鑑
3万円
交通事故などにあったときは…
交通事故など、第三者(自分以外の人)の行為によって負傷を受けた場合、本来、医療費は加害者が負担すべきものですが、国保の保険証を提示して治療を受けることができます。その場合、医療費を国保が一時立て替えし、後日、加害者(加害者が加入している損害保険会社等)に請求することになります。
第三者の行為による負傷で、国保を使用する場合は、必ず国保の窓口に届出が必要です。
○示談は、あなたと国保に不利益を招くことがありますので、示談の前に国保の窓口にご相談ください。
保険料の納期限
納期 | 納期限 |
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第1期 | 7月 |
第2期 | 9月 |
第3期 | 11月 |
第4期 | 1月 |
※保険料の納付は、口座振替が便利です。
手続きは、通帳の印鑑と預金通帳をご持参になれば、金融機関、役場窓口のいずれでも手続きができます。
※納期限は月末です。ただし、月末が土曜日の場合は翌々日、また日曜日および祝祭日の場合は翌日になります。
※世帯主が国保被保険者で、国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の保険料は、原則世帯主の年金から天引きとなります。
国保は、相互扶助の考え方により成り立っています。
保険料の未納は、保険運営に大きな支障をきたすだけではなく、長期間にわたって保険料を滞納すると、保険証の有効期間が短くなる「短期被保険者証」や一時的に全額自己負担となる「資格証明書」が交付される場合があります。
保険料は納期限までに納めましょう。
福祉医療
福祉医療
だれもが安心して医療を受けられるように・・・
いずれの助成事業も医療費の1割又は初診料(医科580円、歯科510円)を自己負担として、それ以外を助成します。
助成制度
- 問い合わせ
- 住民課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)