北海道厚真町


くらしの窓口


新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行しました

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが「5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同様の取り扱いとなりました。
発熱などの症状がある場合は、かかりつけ医または健康相談センターへご相談ください。

5類感染症へ移行することに伴う北海道の対応

これまで、新型コロナウイルス感染症は「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、「2類相当」の対応がとられていましたが、令和5年5月8日から、2類相当から5類へ感染症法上の位置づけが変更となりました。位置づけの変更に伴う北海道の対応は、以下のサイトをご確認ください。

問い合わせ
厚真町新型コロナウイルス感染症対策本部 町民対策部
(住民課健康推進グループ)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)

(令和5(2023)年5月8日 更新)


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