住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(受付は終了しました)
長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により様々な困難に直面した方々に対して、生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付する臨時特別給付金が支給されます。
支給対象者
(住民税均等割りが課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除く以下に該当する世帯)
- 住民税非課税世帯等
基準日(令和4年6月1日)現在本町に在住で、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
(条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯も含まれます。) - 家計急変世帯
令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の収入見込額が非課税となる水準以下である世帯 - 令和3年度事業の住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給を受けていない世帯
支給額
給付対象となる1世帯あたり10万円
給付の時期と手続方法
住民税非課税世帯等
本町から給付に必要な書類を8月30日から順次お送りしております。内容を確認の上で、本町までご返送ください。
- 確認書が送付された方(確認書見本)
支給要件を満たしているため記載内容を確認の上で、確認欄に☑と世帯主氏名、確認日、連絡先を記載し返送してください。 - 申請書(請求書)が送付された方(申請書見本)
基準日時点で本町に住所があり、令和4年度住民税均等割課税状況の確認ができない方や、世帯員に異動があった方にお送りしております。
申請する場合は、令和4年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する住民税非課税証明書を添付してください。(該当する方が複数いる場合は、該当する方全員の分が必要です)
家計急変世帯
対象となる世帯の方は申請が必要になります。
- 令和4年1月以降の任意の1か月の収入を12倍した額を収入見込額とします。
- 収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(非課税のものは除く。)の経常的な収入となります。
- 世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
【要件を満たさない例】
・事業活動に季節性があるケース(農産物の出荷時期等)で,通常収入を得られる時期以外を対象月とする場合
・天候不順等による減収(農作物の不作等)
・定年退職や自己都合の退職による減収等,新型コロナウイルス感染症の影響と社会通念上判断できない場合
【申請書は以下からダウンロードいただくか窓口で交付を受けてください】
①臨時特別給付金申請書(家計急変)_様式3
【記載例】臨時特別給付金申請書(家計急変)_様式3
②臨時特別給付金申請書別紙(収入(所得)申立書)(家計急変)_様式3別紙
【記載例】臨時特別給付金申請書別紙(収入(所得)申立書)(家計急変)_様式3別紙
※①・②の様式は両面印刷になっております。①と②はセットでご提出ください。
【申請期間】令和4年12月29日(木)まで
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に避難している方
DV等で住民票を動かさず、厚真町に避難中のか方も、要件を満たせば給付金を受給できる場合がありますので、厚真町住民課福祉グループへご相談ください。
- 問い合わせ/申し込み
- 住民課 福祉グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7872
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)
(令和4(2022)年8月30日 更新)