(後期高齢者)新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる場合に、連続して3日以上仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合、傷病手当金を支給します。
対象者
以下の要件をすべて満たす方
- 厚真町後期高齢者医療制度被保険者
- 給与等の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間に給与等の全部または一部を受けることができない方
支給額
直近の継続した3月間の給与等の収入の合計額÷就労日数×2/3×日数
適用期間
令和2年1月1日(水)~令和4年6月30日(木)の間で療養のため労務に服することができない期間
申請方法
申請には支給申請書のほかに、医師の意見書(帰国者・接触者外来を受診した場合)および事業主の証明が必要となりますので、申請の際には必ず事前にお電話でご相談いただきますようお願いします。
申請受付期間
令和2年5月1日(金)から
(郵送可)
必要なもの
印鑑
【医療機関(帰国者・接触者外来)を受診していない場合】
事業主の証明書
【医療機関(帰国者・接触者外来)を受診した場合】
事業主の証明書、医師の意見書
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書①(被保険者記入用)(PDF形式)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書②(被保険者記入用)(PDF形式)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書③(事業主記入用)(PDF形式)
後期高齢者医療傷病手当金支給申請書④(医療機関記入用)(PDF形式)※当面の間不要とします。- 【記載例】後期高齢者医療傷病手当金支給申請書①~④
- 問い合わせ
- 住民課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)
(令和4(2022)年5月20日 更新)