第11回特別弔慰金
戦没者などの遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給します。
支給対象者
戦没者などの死亡時の遺族で、令和2年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦疾病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による優先順位の遺族1人に支給します。
①令和2年4月1日までに戦疾病者戦没者遺族等救護法による弔慰金の受給権を取得した人
②戦没者の子
③戦没者の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、(1)~(4)の順番が入れ替わります。
④上記①~③以外の戦没者などの三親等内の親族
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和5年3月31日(金)まで
※請求期間を過ぎると受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
※第10回特別弔慰金が支給された人には、令和2年7月までに申請の案内が郵送されています。
- お問い合わせ
- 住民課 福祉グループ(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7872
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
令和4(2022)年7月11日 更新