被災者生活再建支援制度
被災者生活再建支援法に基づき、生活基盤に著しい被害を受けた世帯(被災世帯)に対し支援金を支給し、生活の再建を支援します。
対象
平成30年北海道胆振東部地震により、
1.住宅が全壊した世帯
2.住宅が大規模半壊した世帯
3.住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
4.敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
※支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」となります。
支援額
①基礎支援金
住宅の被害程度に応じて支給される支援金
り災区分 | 支給額 |
---|---|
全壊・解体 | 複数世帯 100万円 単身世帯 75万円 |
大規模半壊 | 複数世帯 50万円 単身世帯 37万5千円 |
②加算支援金
住宅の再建方法に応じて支給される支援金
全壊・解体
再建方法 | 支給額 |
---|---|
建築・購入 | 複数世帯 200万円 単身世帯 150万円 |
補修 | 複数世帯 100万円 単身世帯 75万円 |
貸借 | 複数世帯 50万円 単身世帯 37万5千円 |
大規模半壊
再建方法 | 支給額 |
---|---|
建築・購入 | 複数世帯 200万円 単身世帯 150万円 |
補修 | 複数世帯 100万円 単身世帯 75万円 |
貸借 | 複数世帯 50万円 単身世帯 37万5千円 |
※加算支援金を重複して受け取ることはできません。
【例】複数世帯で全壊した住宅を補修した場合、100万円の加算支援金を受け取ることができます。
その後、住宅を建築して再度、加算支援金の申請をした場合は、建築・購入の加算支援金200万円からすでに受け取っている補修の加算支援金100万円を差し引いた100万円を追加で受け取ることができます。
(加算支援金の上限は200万円まで)
受付窓口
総合ケアセンターゆくり
〒059-1601
北海道勇払郡厚真町京町165-1
受付時間
9時~17時(土曜・日曜・祝日は除く)
※平成30(2018)年10月1日(月)~
提出書類
共通
- 被災者生活再建支援金支給申請書災証明書
- り災証明書
- 住民票(世帯全員のもの)
- 預金通帳の写し
解体した場合
- 解体証明書
- 滅失登記簿謄本
- 敷地被害証明書類(敷地被害解体)
加算支援金
- 住宅の建設・購入・補修、借家の賃貸借についての契約書など
※契約日、工事内容(建設・購入・補修の判別ができること)、工事施工場所、金額、工期、注文者、請負者双方の記名押印のあるもの
※補修工事などの場合で契約書の準備が困難な場合は、見積書、工事施工前後の写真、支払いが確認できるもの(領収書など)を用意ください
申請期間※加算支援金の申請期限が延長されました
■基礎支援金
災害のあった日から25カ月(令和2(2020)年10月5日(月)まで)※受付終了
■加算支援金(期間延長)
災害のあった日から37カ月(令和3(2021)年10月5日(火)まで)
【延長後】災害のあった日から61ヵ月(令和5年10月5日(木))まで
その他
- 問い合わせ
- 住民課 福祉グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7872
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和4(2022)年10月6日 更新)