北海道厚真町


町政情報


農地の売買、贈与、貸借について

農地法第3条に基づく農地の売買、贈与、貸借などの許可について

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい (貸したい)方、農業をやってみたい方 まずは、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。 詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

申請受け付けの締め切りについて

申請書の受け付けは 毎月15日まで です。16日以降の受け付けについては翌月の扱いとさせていただきます。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

※農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

申請から許可までの流れ

申請から許可までの流れは下のPDFファイルをご覧ください。

申請の書き方

申請書の書き方については下のPDFファイルをご覧ください。


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