児童手当について
児童手当は、家庭などにおける生活の安定と児童の健全育成を目的とした給付です。
支給について
児童手当は年に3回支給されます。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
6月 | 2~5月分 |
10月 | 6~9月分 |
2月 | 10~1月分 |
※受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。
支給対象
児童手当は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、生計を同じくする父母などで、原則、所得の高い方に支給します。
手当額(1人あたりの月額)
区分 | 所得制限未満の受給者 | 所得制限以上の受給者 |
---|---|---|
0~3歳未満 |
月額:15,000円(一律) |
月額:5,000円(一律) |
3歳~小学校修了前 | 第1子・第2子 月額:10,000円 第3子以降 月額:15,000円 |
|
中学生 |
月額:10,000円(一律) |
支給要件
次の1、2、3の要件を満たす必要があります。
- 受給者が厚真町で住民登録をしていること。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している(次のア、イのいずれかにあてはまる)こと。
ア 養育者が父母の場合は、監護(監督・保護)し、生計が同じであること。
イ 養育者が父母でない場合は、監護(監督・保護)し、生計を維持していること。 - 支給対象となる児童が日本国内に住所を有すること。ただし、児童が留学中の場合を除く。
令和4年6月から特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられます
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分から、支給対象となる児童を養育している方の所得が次の表の「B:所得上限限度額」以上の場合、児童手当や特例給付が受けられなくなります。
なお、児童手当などの支給が受けられなくなったあとに、所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書などの提出が必要となりますので、ご注意ください。
- 児童手当などが支給されなくなったあと、その年度内に税更正を行い所得が「B:所得上限限度額」を下回った場合でも、手続きが必要となります。
A:所得制限限度額 | B:所得上限限度額【新設】 | |||
---|---|---|---|---|
これ以上だと・・・ 児童1人につき月5,000円支給 (従来どおり) |
これ以上だと・・・ 支給されません(改正後) |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所 得 額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所 得 額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が 生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の 配偶者の場合 等) |
812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養親族等」といいます。)ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの人数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。 - 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で所得制限を確認します。
新規認定の手続き
【認定請求】
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、市区町村などの認定を受けなければ、児童手当を受けることができません。
認定請求に必要なもの
- 健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(本人が社会保険に加入している方)である場合に提出)
- 請求者名義の口座通帳またはキャッシュカード
- 請求者および配偶者の個人番号が確認できるもの
児童手当 関係届出・手続一覧
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき ※マイナンバーが必要です。 |
認定請求書 |
以下に該当する方は、6月にご提出ください ・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方 ・支給要件児童の戸籍がない方 ・離婚協議中で配偶者と別居している方 ・その他、町から提出の案内があった方 |
現況届 |
他の市町村に住所が変わるとき(転出) ※転出後の市町村で認定請求の手続きが必要です。 |
受給事由消滅届 |
出生、転入などにより支給対象となる児童の数が増えたとき | 額改定請求書 |
受給者の加入する年金が変わったとき (受給者が公務員になったときを含む) |
氏名住所等変更届 |
支給対象となっている児童を養育しなくなったとき ※新たに児童を養育・監護する方が認定請求や額改定請求を行う必要があります。 |
受給事由消滅届 額改定届 |
児童と別居したとき(受給者と児童の住所が別になったとき) ※マイナンバーが必要です。 |
別居監護申立書 |
振込口座を変更するときや銀行の統合などで口座番号を変更するとき ※受給者本人の名義の口座が必要です。手続きはお早めに。 |
金融機関変更届 |
令和4年6月から現況届の提出が原則不要になります
現況届は、毎年6月1日の状況について届け出て、6月分以降の児童手当などを引き続き受けるための要件(児童の監護状況、生計関係など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、全ての方に提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の方を除いて、現況届の提出は原則不要になります。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- その他、町から提出の案内があった方
※該当する方には、6月以降に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
- 問い合わせ
- 住民課 子育て支援グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7872
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和4(2022)年5月17日 更新)