北海道厚真町


雇用と産業


セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)

セーフティネット保証制度(4号)の認定について

現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和5年12月31日までとなっておりますが、以下のとおり取扱いを変更し、資金使途を借換目的に限定の上、全ての都道府県において3ヶ月延長し、令和6年3月31日までとすることを予定しております。

中小企業庁ホームページ参照

セーフティネット保証4号の概要

中小企業保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。

認定対象者

以下の(イ)および(ロ)のいずれにも該当することが必要です。
(イ)厚真町において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)令和2年2月18日からの新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

必要書類

下記の書類をそろえて町産業経済課窓口に提出してください。

リンク:認定様式(セーフティネット4号関係)

1.認定申請書(【別紙2】セーフティネット保証4号に係る町認定申請書) 2部
2.添付書類
《個人事業主の場合》
(1) 直近の確定申告書及び決算書の写し(事業所の所在について記載があるもの)、または許認可の必要な業種の場合で許認可証に事業所について所在地の記載があるもの等の事業所の所在地が確認できるもの。
(2) 売上高確認票(別紙3売上高確認表)
(3) 最近1か月および前年同月の売上高等が確認できるもの(試算表、売上台帳等)
(4) (3)の月後2か月間の見込み売上高等が確認できるもの(計画書、注文台帳等)及び対応する前年2か月の売上高等がわかるもの(試算表、売上台帳等)
《法人の場合》
(1) 現在事項全部証明書(登記簿謄本等/6か月以内)
(2) 前年度の月別売上が分かる資料(試算表、法人概況説明書等)
(3) 売上高確認票(別紙3売上高確認表)
(4) 最近1か月及び前年同月の売上高等が確認できるもの(計画書、注文台帳等)
(5) (4)の月後2か月間の見込み売上高等が確認できるもの(計画書、注文台帳等)及び対応する前年2か月間の売上高等がわかるもの(試算表、売上台帳等)
※必要に応じ、その他資料をご提出いただくことがあります。

その他留意事項

認定を受けた場合でも金融機関および信用保証協会の審査があるため、必ずご融資が受けられるとは限りません。

セーフティネット保証制度5号の認定について

セーフティネット保証5号の指定業種を営む中小企業者が利用できる別枠融資で、新型コロナウイルス感染症での資金繰りにも利用可能な保証。

セーフティネット保証制度5号の概要

中小企業保険法第2条第5項第5号に基づき、全国的に業況が悪化している業種を営んでおり、売上減少など経営の安定に支障をきたしている中小企業者の事業資金融資の円滑化を支援するための制度です。本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の町で認定を行うことで、信用保証協会の保証枠を、別枠で最大2億8,000万円まで拡大することができます。(保証割合80%) なお、平成24年11月1日からの認定に係る取扱いは、下記のとおりです。(注意点) 1.業種の判定に用いるのは、日本標準産業分類(平成25年10月改定)を使用し、指定業種の分類は「細分類」です。
2.行っている事業と指定業種の関係により、各認定基準の認定方法は3種類の類型に分かれています。

認定対象者

以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。

(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

さらに、行っている事業と指定業種の関係により、各認定基準の認定方法が①~③の類型に分かれます。

① 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
② 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
③ 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。

必要書類

下記の書類をそろえて町産業経済課窓口に提出してください。

リンク:認定様式(セーフティネット5号関係)
1.認定申請書(イ)または(ロ)①~③のいずれか 2部
2.中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)~(ロ)に係る報告書 1.に対応する①~③のいずれか
3.認定に用いる確認書類 各月の売上高等が確認できる書類(イ、ロ)
決算書、月別試算表や月別損益計算書等の写し、試算表等を作成していない方は、売上台帳や伝票の写し等
(ロ)の場合は加えて、以下のような原油等の仕入状況が確認できる書類の写し
試算表、売上台帳その他の書類で、それぞれの月別の売上原価がわかる計数資料の写し
原油等の仕入合計金額および仕入合計数量がわかる仕入台帳・請求書等の計数資料の写し
原油等の仕入単価及び月別仕入金額がわかる計数資料の写し
4.業種の確認ができる書類
登記簿謄本や確定申告書、その他の書類で細分類での業種が確認できるもの(写し)を添付してください。
(※取り扱っている製品やサービスがわかる書類、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等の写し等)

認定様式(下記よりダウンロードしてください)

セーフティネット4号関係
セーフティネット5号関係
問い合わせ
産業経済課 経済グループ
電話:0145-27-2486
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)

(令和5(2023)年12月25日 更新)


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