住民票・マイナンバーカード旧姓(旧氏)の併記について
令和元年11月5日(火)から住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できるようになります。
旧姓を併記するとこんなときに役に立ちます
- 保険・携帯電話の契約や銀行口座が旧姓のまま引き続き使うことができます。
- 就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。
旧氏とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載します
必要書類等
①旧姓が記載された戸籍謄本など
②マイナンバーカード(または通知カード)
注意事項
- 住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。
- 旧姓は一人に1つだけ登録することができます。
その他
住民票・マイナンバーカード旧姓(旧氏)の併記について(総務省ホームページ 外部リンク)
- 問い合わせ
- 町民福祉課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)
(令和元(2019)年10月21日 更新)