北海道厚真町


胆振東部地震


義援金の配分

町配分の義援金について

平成30年北海道胆振東部地震の義援金につきましては、国内外の多くの皆さまから暖かいご支援を頂き、心よりお礼申し上げます。厚真町へお寄せいただいた義援金の配分は、次のとおりです。
(令和2年12月11日時点から変更になった内容は、赤字で表示しています。)

対象および金額

平成30年北海道胆振東部地震により厚真町で被災されて、人的被害および住家被害を受けた方が対象になります。
【義援金の配分表】
■人的被害

対象となる方 配分金額 対象
①死亡された方 50万円/1人 災害死、関連死認定
②死亡された方 15万円/1人 災害弔慰金において、死亡者(関連死を含む)と認定されなかった方で避難所または仮設住宅で生活し亡くなった方(平成31年3月31日までの期間に限る)
③重傷を負われた方 10万円/1人 地震に直接起因し30日以上の治療を受けたもの(医師の診断書が必要)

■住家被害

対象となる方 配分金額 対象
④住家が「全壊」した家屋 50万円/1家屋(20万円を加算) り災証明書(り災者区分が物件居住者)が全壊(自己所有居住者)
同上 9万円/1家屋(3万円を加算) り災証明書(り災者区分が物件居住者)が全壊(借家居住者借主)
⑤住家が「大規模半壊」した家屋 40万円/1家屋(15万円を加算) り災証明書(り災者区分が物件居住者)が大規模半壊(自己所有居住)
同上 9万円/1家屋(3万円を加算) り災証明書(り災者区分が物件居住者)が大規模半壊(借家居住者借主)
⑥住家が「半壊」した家屋 40万円/1家屋(15万円を加算) り災証明書(り災者区分が物件居住者)が半壊(自己所有居住)
同上 9万円/1家屋(3万円を加算) り災証明書(り災者区分が物件居住者)が半壊(借家居住者借主)
⑦半壊に至らない家屋
(家財被害を含む)
15万円/1家屋(5万円を加算) 震災時点(9月6日)で住民票があり、家屋が自己所有居住、および震災時点(9月6日)で住民票が無いが、居住実態を確認でき、家屋が自己所有居住
同上 7万円/1家屋(2万円を加算) 震災時点(9月6日)で住民票があり、家屋が借家居住者借主、及び震災時点(9月6日)で住民票が無いが、居住実態を確認でき、家屋が借家居住者借主

■住宅再建

対象となる方 配分金額 対象
⑧住家が「全壊」「大規模半壊」 「半壊」した世帯で住宅を新築または購入した場合 120万円/1家屋(20万円を加算) 厚真町内において建設、購入の場合(契約書か請求書要)

■住宅修繕

対象となる方 配分金額 対象
⑨全壊、大規模半壊、半壊の住宅を修繕した場合 60万円/1家屋(10万円加算) ・外壁、内装、床、ドア、浴槽、トイレ、電気配線工事、水道配管工事などの修繕費用が1万円以上の場合
※1 家財、物置、舗装工事、外構工事などは対象外。
※2 被災住宅応急修理の支給を受けている方は、その分を費用から控除して算定します。
※3 支給額は万円未満切り捨てとなります。
⑨一部損壊の住宅を修繕した場合 30万円/1家屋(15万円加算) 同 上

■その他

対象となる方 配分金額 対象
⑩各自治会のコミュニティ維持再建等 100万円/1自治会 町内34自治会

⑩は平成31年1月31日(木)開催の自治会長会議で説明済です。

宅地修繕

対象となる方 配分金額 対象
⑪り災程度を問わず 上限10万円 宅地の流入や土砂撤去や宅面の亀裂修繕などの費用が1万円以上の場合

随時受け付けています。
住宅再建・住宅修繕については当面の間、令和6年3月末までとします。

道配分の義援金について

北海道から配分される義援金の支給申請がお済でない方は、お早めに申請してください。

北海道に寄せられた義援金の1次・2次の統合配分については、次のとおりです。

【義援金の配分表】
■人的被害

被害区分 配分金額 対象
①死亡者 100万円/1人 災害死、関連死認定
③重傷者 50万円/1人 地震に直接起因し30日以上の治療を受けたもの(医師の診断書が必要)

■住家被害

被害区分 配分金額 対象
④全壊 100万円/1家屋 り災証明書(り災者区分が物件居住者)が全壊(家屋の自己所有居住者または、借家居住借主)
⑥半壊
(大規模半壊の方も含む)
50万円/1家屋 り災証明書(り災者区分が物件居住者)が大規模半壊・半壊(家屋の自己所有居住者または、借家居住借主)
⑦一部損壊
(半壊に至らない方も含む)
10万円/1家屋 震災時点(9月6日)で住民票があり、家屋が自己所有居住または借家居住借主および震災時点(9月6日)で住民票が無いが、居住実態を確認でき、家屋が自己所有居住または借家居住借主

※支払いは町義援金と同様の扱いで給付します。

申請に必要なもの(町・道配分共通)

【①~⑨共通】
・印鑑
・預金通帳の写し
・申請者の本人確認ができるもの(運転免許書や健康保険証など)
【③】
・医師の診断書(写し可)
【④~⑥】
・り災区分が「物件居住者」になっているり災証明書(写し可)
【⑦】
・り災区分が「物件居住者」になっているり災証明書の写し(お持ちの方のみ)
・被災証明書の写し(お持ちの方のみ)
・震災時点で対象家屋に住民票が無い方は、生活実態を確認できる資料(直近の公共料金を確認できる請求書等)
※改めてり災証明書・被災証明書を申請する必要はありません。
【⑧】
・契約書、請求書
【⑨】
・り災者区分が「物件居住者」になっているり災証明書(義援金申請で一度もり災証明書を提出していない場合)(写し可)
・被災住宅応急修理の証明書(建設課建築住宅グループ発行)
・修繕にかかった費用が確認できる領収書
※全壊、大規模半壊、半壊
被災住宅応急修理と自己負担の領収書・証明書
※一部損壊
自己負担の領収書
【⑩】
平成31年1月31日(木)開催の自治会長会議で配布した「平成30年北海道胆振東部地震災害義援金申請書」
【⑪】
・印鑑
・請求書、領収書、※なければ取引が掲載している通帳の控え

受付場所

役場本庁舎(まちづくり推進課 義援金担当)
(〒059-1692 北海道勇払郡厚真町京町120)

受付時間

月曜~金曜日(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
9時~17時

義援金の支給・不支給決定について

○1次配分(人的・住家被害)について
1次配分の支給・不支給決定につきましては、申請日順に審査をしており、申請日の翌月に決定通知の発送を予定しおります。

○2次配分(修繕・再建)について
2次配分の支給・不支給決定につきましては、申請日順に審査をしており、申請日の翌月に決定通知の発送を予定しております。

その他

①1次配分(人的・住家被害)のうち、住家被害につきましては、公営住宅やアパートにお住まいの方も申請の対象となります。
平成31(2019)年2月21日の余震は、北海道胆振東部地震であると認定されているため、平成30(2018)年9月7日以降に転入され、2月21日時点に住民票が厚真町にある方は、住家区分「半壊に至らない家屋」として申請の対象になります。
申請がまだお済みでない方は、上記受付場所で申請してくださいますようお願いいたします。
※1次配分(人的・住家)の申請については、随時、受け付けています。
②今後追加配分がある場合には、広報紙やホームページ等でお知らせしますが、最初に出された申請書をもって追加配分等の申請があったものとします。
ただし、「住家被害」の「住宅を新築および購入した場合」に関しては再度の提出を必要とします。(必ずしも追加配分があるとは限りません。)

問い合わせ
総務課財政グループ
電話:0145-27-2481
Eメール:zaisei*town.atsuma.lg.jp
※メール送信の際は、上記アドレスの*は@に置き換えてご利用ください。
開庁時間:8:30~17:30(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)

胆振東部地震

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