妊娠を検討されている方 ~不妊治療補助
令和4年度から不妊治療が保険適用となったことを受けて、町の補助制度が変わりました。 不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、不妊治療費(保険適用分)の自己負担分について、一部補助を行います。治療終了後6か月以内に申請してください。
対象者
治療開始時点で、以下の全てに該当する方が対象です。
- 原則法律上婚姻しており、厚真町内に引き続いて6ヶ月以上居住している夫婦
- 仕事の都合等で、妻のみが居住している場合も対象となります。
- 妻の年齢が43歳未満であること
対象となる治療
不妊症に対する検査・治療のうち、健康保険が適用となる一般不妊治療(人工授精等)及び生殖補助医療(体外受精、顕微授精等)等
※医師の判断により、やむを得ず治療を中断した場合や以前に受精させた胚を凍結保存し、移植した場合も含む
※原因検索のための検査及び原因疾患に対する治療は除く
補助額
治療を受けた夫婦の前年(申請が1~5月までは前々年)所得に応じて、以下の金額を上限に補助します。
夫婦の前年所得の合計 | 限度額 (ひと月あたり) |
備考 | |
---|---|---|---|
① | 901万円超 | 252,600円 |
限度額を下回る場合は 実費分を補助します。 |
② | 600万円超~901万円以下 | 167,400円 | |
③ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円 | |
④ | 210万円以下 | 57,600円 | |
⑤ | 住民税非課税 | 35,400円 |
補助回数(1子ごと)
治療開始時点の女性の年齢に応じて、以下の通りとなります。
40歳未満の場合・・・6回
40歳以上43歳未満の場合・・・3回
申請方法・提出書類
治療終了後6か月以内に申請願います。町への申請時は、下記の書類を提出してください。
必要書類や制度などについて、申請前にご相談ください。
- 不妊治療に要した費用の領収書及び明細書(写し)
- 治療であることが明記されているもの。
- 金額の詳細が分かる「請求書兼領収証」も一緒に提出してください 。
- 所得を証明する書類(住民税課税(非課税)証明書)
- 該当者のみ提出
妊娠出産
- 妊娠の届出・母子手帳の交付について
- 母子保健事業(妊産婦訪問、妊産婦健診、新生児訪問など)
- 産前・産後サポート事業(プレママ・ニューママ教室)
- 妊産婦安心出産支援事業(交通費の助成)
- 妊娠出産に関する相談先
- 出産祝い金制度
- 問い合わせ
- 住民課 健康推進グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和4(2022)年7月29日 更新)