国民年金保険料の免除
平成30年北海道胆振東部地震による災害で被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料が免除になります。
対象
国民年金保険料第1号被保険者で、住宅や家財などの財産に係る損害が2分の1以上の方
免除期間
平成30年8月分~平成32年6月分(平成31年7月分以降は再度申請が必要)
※保険料が免除されると、将来受け取る年金額は減額します。
提出書類
①年金手帳
②印鑑
③り災証明書または損害額がわかるもの
- 問い合わせ
- ・日本年金機構苫小牧年金事務所
電話:0144-36-6135
・町民福祉課 町民生活グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
電話:0145-26-7871
(2018((平成30)年11月2日 更新)