被災代替家屋・被災代替償却資産に係る固定資産税の軽減
被災した家屋の代替家屋または被災した償却資産の代替償却資産の固定資産税が軽減される場合があります。該当すると思われる方はお問合せください。
軽減内容
代替家屋または代替償却資産の固定資産税額のうち、課税される最初の年度から4年度分の税額が2分の1に軽減されます。
対象代替家屋
以下の要件を全て満たす家屋
- り災証明書で半壊以上の判定を受けた家屋の代わりとして新たに取得したと認められる家屋
- 被災した家屋と種類(用途)または使用目的が同一である家屋
- 令和5年3月31日までに取得した家屋
対象代替償却資産
以下のいずれかを満たすもの
- 被災した償却資産の代替として令和5年3月31日までに取得した資産で、種類が同一および用途が同一であるもの。(被災償却資産等が除去等の処分がされているもの)
- 被災により破損した償却資産の改良を令和5年3月31日までに行った場合における改良費。(被災前よりも資産価値が向上したものと認められるものに限る)
- 問い合わせ
- 住民課 税務グループ
(役場庁舎別館前プレハブ)
電話:0145-27-2481
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)
(令和2(2020)年6月12日 更新)