北海道厚真町


雇用と産業


危機関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第6項)

危機関連保証制度の認定について

新型コロナウイルス感染症対策により、中小企業信用保険法に基づき、危機関連保証の発動が行われました。
この措置により、当該感染症の影響を受けた疑いがある中小企業者について、危機関連保証の認定を受けることで、一般保証とセーフティネット保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

※新型コロナウイルス感染症にかかる指定期間は令和2年3月13日から令和3年1月31日まで

危機関連保証制度の概要

中小企業保険法第2条第6項に基づき、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2億8千万円)とは別枠(2億8千万円)で借入債務の100%を保証する制度。

認定対象者

以下の(イ)および(ロ)のいずれにも該当することが必要です。
(イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

必要書類

下記の書類をそろえて町産業経済課窓口に提出してください。

1.認定申請書(【別紙2】中小企業信用保険法第2条第6項の規定による町認定申請書) 2部
2.添付書類
《個人事業主の場合》
(1) 直近の確定申告書及び決算書の写し(事業所の所在について記載があるもの)、または許認可の必要な業種の場合で許認可証に事業所について所在地の記載があるもの等の事業所の所在地が確認できるもの。
(2) 売上高確認票(別紙3売上高確認表)
(3) 最近1カ月および前年同月の売上高等が確認できるもの(試算表、売上台帳等)
(4) (3)の月後2カ月間の見込み売上高等が確認できるもの(計画書、注文台帳等)および対応する前年2カ月の売上高等がわかるもの(試算表、売上台帳等)
《法人の場合》
(1) 現在事項全部証明書(登記簿謄本等/6カ月以内)
(2) 前年度の月別売上が分かる資料(試算表、法人概況説明書等)
(3) 売上高確認票(別紙3売上高確認表)
(4) 最近1カ月及び前年同月の売上高等が確認できるもの(計画書、注文台帳等)
(5) (4)の月後2カ月間の見込み売上高等が確認できるもの(計画書、注文台帳等)および対応する前年2カ月間の売上高等がわかるもの(試算表、売上台帳等)
※必要に応じ、その他資料をご提出いただくことがあります。

認定様式(下記よりダウンロードしてください)

その他留意事項

認定を受けた場合でも金融機関および信用保証協会の審査があるため、必ずご融資が受けられるとは限りません。

問い合わせ
産業経済課 経済グループ
電話:0145-27-2486
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月31日~1月5日は除く)

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