水資源保全区域内の土地取引行為について
水資源保全区域内の取引行為には事前の取引が必要です。
豊かな水資源の恵みを将来の世代にも享受できるよう、北海道は全国に先駆けて「北海道水資源の保全に関する条約」を制定しています。
条例に基づき指定された水資源保全地域で土地取引を行う場合は、契約締結の3カ月前までに産業経済課林業・森林再生推進グループに届け出てください。
水資源指定地域は、地域を管轄する胆振総合振興局や北海道のホームページで確認できます。
- 問い合わせ
- 産業経済課 林業・森林再生推進グループ
電話:0145-27-2419
開庁時間:8時30分~17時30分(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和6(2024)年12月5日 更新)