森林の土地の所有者届出制度
対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
提出期間
土地所有者となった日から90日以内に、産業経済課林業水産グループに届け出してください。
提出書類
・森林の土地の所有者届出書
・登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類
・土地の位置を示す図面
- 問い合わせ
- 産業経済課 林業水産グループ
電話:0145-27-2419
開庁時間:8:30~17:30(土曜・日曜・祝日および12月30日~1月4日は除く)
(令和3(2021)年7月7日 更新)