トラクターやフォークリフトなどをお持ちの方へ
公道を走らない場合(田畑や敷地内でしか使用しない)でも、小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象です。該当する車両を所有している場合は、軽自動車税の申告をして課税標識の交付を受けてください。
小型特殊自動車の課税標識(ナンバープレート)は、軽自動車税の課税物件であることを表す標識です。課税標識(ナンバープレート)の交付を受けていても、道路運送車両法の保安基準を満たしていなければ行動を走ることはできません。
農耕用作業機 | その他(農耕用以外) |
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トラクター、コンバイン、 田植機、農薬散布車など |
フォークリフト、ショベルローダーなど |
最高速度35km/h未満 車体のサイズ制限なし 排気量制限なし |
最高速度15km/h以下 長さ4.7m、幅1.7m、高さ2.8m以下 排気量制限なし |
※上記表の条件に該当しないもので事業に使用しているものは「固定資産税(償却資産)」の申告の対象となります。
課税標識(ナンバープレート)の交付(申告)の際に必要な物
- 販売証明書または譲渡証明書
- 車両の情報(所有者と使用者の住所と氏名、車名とメーカー名、車体番号、排気量)
よくある質問
Q1:公道を走らないから、ナンバープレートをつける必要はないのでは?
A1:小型特殊自動車は、所有していることで軽自動車税が課税されます。公道走行とは無関係です。
Q2:取得した際にナンバープレートをつける必要はないといわれたが?
A2:小型特殊自動車は、所有していることで軽自動車税が課税されます。該当する車両を取得、または現在、未申告の車両を所有している場合は、速やかに軽自動車税の申告をして課税標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。不申告の場合は「過料(10万円以下)」が科せられます。
Q3:対象になる車両は?
A3:農耕用の小型特殊自動車は、トラクター・コンバイン・田植機・農業用薬剤散布車などで、常用装置のあるものが対象です。農耕用以外の小型特殊自動車は、フォークリフト・ショベルローダー・タイヤローラーなどが対象です。
Q4:車両を買い替えたので、そのままナンバープレートを付け替えてよいか?
A4:車両を買い換えたときは、課税標識(ナンバープレート)も変える必要があります。前の車両の課税標識を返納し「廃車」申告手続きをするとともに、新しい車両の「登録」申告手続きをしてください。
Q5:現在、使用していないのでナンバープレートを返したいのだが?
A5:小型特殊自動車は、使用していない場合でも、所有していることで軽自動車税が課税されます。車両を廃棄、譲渡した場合に課税標識(ナンバープレート)を返却してください。
Q6:手数料を払うので希望ナンバーを交付してほしい。
A6:課税標識(ナンバープレート)の管理の都合上、希望ナンバーには対応できませんのでご了承ください。
- お問い合わせ
- 住民課 税務グループ
(総合ケアセンターゆくり内)
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