厚真町交際費の支出基準及び公開に関する要綱
目的
第1条
この要綱は、町長、副町長が町政執行のため町を代表して外部と交際する場合に支出する交際費の適正かつ公正な支出を図るため、その支出基準及び公開に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
支出区分
第2条
交際費は、支出の内容により、次のとおり区分する。
- 慶祝金
町政の振興に関わる団体・個人の慶事、祝賀会に出席する場合に支出 - 激励金
本町の公益性や名声を高める団体・個人を激励する場合に支出 - 懇談費
町政の振興に資する意見交換、情報収集等を行う場合に支出 - 弔慰費
町特別職で非常勤の者及びその親族並びに町政に尽力のあった者に係る支出 - 見舞金
町政と密接な関係にある者への見舞、罹災に伴う見舞金並びに義援金等に係る支出 - 協賛金等
町政の円滑な遂行又は活性化の奨励等から必要とされる事業及び催しへの参画、参加及び支援に係る支出 - 渉外費
外部との意見交換、折衝又は謝礼等に必要な経費で、目的、内容、相手方等を十分に勘案し、適切な場所で、必要最小限の範囲となるよう配慮し、支出額についても、社会通念上妥当と認められる範囲内の支出 - その他
町長が町政遂行上特に外部との交際を要すると認める場合に支出
支出基準
第3条
- 前条に規定する交際費の支出は、社会通念上妥当と認められる範囲内の額とし、支出区分に応じる支出金額の基準は別表のとおりとする。
- 副町長及び職員の同席は必要最小限とする。
支出制限
第4条
前条に規定する交際費は、次に掲げる場合に該当するときは支出することができない。
- 歓送迎会、新年会、忘年会及び懇親会等で単に飲食のみを目的とする場合
- 国や北海道及び市町村の職員を対象にする場合。ただし、町のPRを目的とするものは除く。
- 政治活動(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第8条の2に基づく政治資金パーティーを含む。)に関わる場合
- 町の補助金等を受けて実施する事業等に関わる場合
運用
第5条
- 慣習その他特別の事由により第3条の支出基準等によりがたい場合にあっては、社会通念上妥当な範囲内で、項目又は支出額を調整するものとする。
- 交際費の支出内容や金額については、常に社会通念上や町民感覚に沿ったものとなるよう情勢の変化等を適切に捉えて、適宜基準の見直しを行うものとする。
公表する交際費の内容
第6条
公表する交際費の内容は、次に掲げる事項とする。ただし、厚真町情報公開条例(平成13年条例第13号)及び厚真町個人情報保護条例(平成13年条例第14号)の規定に基づき、公表情報に個人に関する情報であって特段の配慮を要すると認められる場合はにあっては、この限りでない。
- 支出の日 交際費を支出した日
- 支出区分 交際費支出基準に基づく区分
- 支出内容 支出した交際費の内容
- 支出金額 支出した交際費の額
- 支出先等 交際費の支払先
公表の時期
第7条
交際費の公表は、毎月とし、当月分を翌月の末日までに行うものとする。
公表の方法
第8条
交際費の公表は、町広報誌への掲載及び町ホームページに掲載する。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
支出区分 | 対象 | 対象項目 (対象者) |
支出金額等 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1.慶祝金 (ご祝儀含む) |
町政の振興に関わる団体及び個人 | 就任、設立、記念式典、結婚及びその他慶祝金及び生花等 (ただし、職員に関する慶祝は対象外とする) |
相当額等 | 祝賀会等により金額が指定されている場合は指定金額とする。 |
2.激励金 | 町の宣伝及び施策の推進等に功績があると認められる団体及び個人 | (1) 国大会等への出場 | 30,000円以内 | 町又は教育委員会から補助金及び旅費等が支給されている場合は除く。 |
(2) その他 | 適宜対応 | |||
3.懇談費 | 町政の振興に係わる団体及び個人 | 意見交換、情報収集のための懇談会及び懇親会 | 相当額又は会費相当額 | |
4.弔慰費 (香典・供花及び法要を含む) (注:法要については必要最小限の範囲とする) |
町政関係者 (本人) |
(1) 町議会議員及び町功労者 | 10,000円、弔辞 | |
(2) 消防団長 | 10,000円 | |||
(3) 非常勤の公職者(消防団員含む。) | 10,000円、弔辞 | 弔辞はその職の長のみとする。 | ||
(4) 民生委員、人権擁護委員、行政相談員、保護司 | 10,000円、弔辞 | |||
(5) 町職員 | 弔辞 | |||
(6) 元町議会議員 | 10,000円 | |||
(7) 公益団体の長(農業協同組合、商工会、土地改良区、共済組合、漁業協同組合) | 10,000円 | 本町住民に限る。 | ||
(8) 前・元町4役本人 | 10,000円、弔辞 | |||
(9) 町と密接な関係にある現職の首長等本人 | 10,000円 | |||
(10) 町と密接な関係にある現職の国・道・市町村議員 | 10,000円 | |||
(11) その他町に対し特に友好若しくは功績のあった方で町長が必要と認めるもの | 相当額 | |||
町政関係者(物故者除く)の家族 | (1) 町議会議員及び町功労者の家族 | 5,000円 | 配偶者、父母、子及び配偶者の父母 | |
(2) 町4役の同居親族又は実父母 | 5,000円 | |||
(3) 近隣市町村長の配偶者及び実父母 | 5,000円 | |||
(4) 町と密接な関係にある現職の国・道・市町村議員の配偶者及び実父母 | 5,000円 | |||
(5) その他町と密接な関係にある方の家族で町長が必要と認めるもの | 相当額 | |||
5.見舞金 | 町政関係者 | (1) 町功労者及び非常勤の公職者 | 5,000円 | 2週間以上の入院加療を要する場合に限る。 |
(2) 災害などによる見舞金及び義援金 | 相当額 | |||
(3) その他町政執行上で町長が必要と認めるもの | 相当額 | |||
6.協賛金等 | 町が賛同できる事業又は催しを実施するほか、町政の振興に関わりのある団体及び個人 | (1) 町として賛同できる事業及び催しに伴う場合 | 相当額 | 町又は教育委員会から補助金及び旅費等が支給されている場合は除く。 |
(2) その他町政の振興に町長が必要と認める場合 | 相当額 | |||
7.渉外費 (寸志、謝礼を含む) |
町政執行上で外部機関等との交渉、交際、表敬訪問等をする場合の団体及び個人 | 外部機関との交渉、交際、表敬訪問等を行う場合 | 相当額 | |
8.その他 | 上記のいずれにも属さない場合で、町長が特に必要と認めた場合 | 町政遂行上で特に必要と町長が認めた場合 | 相当額 |
※相当額とは支出目的に照らして社会通念上妥当な範囲内とする。
※祝電・弔電(町民への弔電は除く。)は適宜適切な範囲で対応する。
※弔辞該当の場合において、辞退があった場合は、弔辞に変えて生花(概ね15,000円)を送るものとする。