農地の売買・貸借について
農地の売買・貸借には許可が必要です
農地法第3条によるもの
耕作目的で農地を売買(貸借)する場合においては農地法第3条の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています。
したがって農地について売買や貸借契約を締結し対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権等)は取得できませんので契約を締結するときはこのことを十分に理解して行なう必要があります。
(1)農地の権利移動制限の主な許可基準(農地法第3条第2項)
- 不耕作目的での取得制限
権利を取得しようとする者又はその世帯員が農業に供すべき農地の全てについて耕作すると認められない場合。 - 常時従事しない場合の取得制限
権利を取得しようとする者又はその世帯員が農業に必要な農作業に常時従事する認められない場合。 - 下限面積制限
権利取得後の経営面積が2ha未満である場合。(集約栽培が行なわれる場合等を除く) - 効率的利用をしない場合の取得制限
権利を取得しようとする者又はその世帯員が農業経営の状況、住所地から取得しようとする農地までの距離等から見て、その土地を効率的に利用すると認められない場合。 -
その他
- 小作地の所有権を小作農以外の者が取得する場合。
- 農業生産法人及び特定法人以外の法人が権利を取得する場合。
- 小作農が小作地を転貸しする場合。
(2)申請について
- 厚真町にある農地の権利を取得する場合、厚真町農業委員会へご相談ください。
- 厚真町の農業者が町外の農地の権利を取得する場合、当該農地を管轄する農業委員会へご相談ください。
農業経営基盤強化促進法によるもの
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業では市町村が農用地の売買・貸借等について、地域の自主的な土地利用調整を尊重し、権利の設定・移転の計画である農用地利用集積計画を作成します。
その後、農業委員会の決定を経て公告することにより権利の移動を行っています。
(1)主なメリット
- この事業での農用地の利用権設定・所有権移転等については農地法3条の許可が不要です。
- 賃貸借は期限が来ると自動的に終了します。(貸し手に農用地が必ず返還されます)
- 売買については税制上の特例があります。