北海道厚真町


町政情報


農地の売買・貸借について

農地の売買・貸借には許可が必要です

農地法第3条によるもの

耕作目的で農地を売買(貸借)する場合においては農地法第3条の許可を受ける必要があり、これらの許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じないとされています。
したがって農地について売買や貸借契約を締結し対価を支払ったとしても、農地法による許可が受けられないと所有権(賃借権等)は取得できませんので契約を締結するときはこのことを十分に理解して行なう必要があります。

(1)農地の権利移動制限の主な許可基準(農地法第3条第2項)

(2)申請について

農業経営基盤強化促進法によるもの

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業では市町村が農用地の売買・貸借等について、地域の自主的な土地利用調整を尊重し、権利の設定・移転の計画である農用地利用集積計画を作成します。
その後、農業委員会の決定を経て公告することにより権利の移動を行っています。

(1)主なメリット


町政情報

loading