子ども(18歳未満の方)連れでの投票所への入場について
公職選挙法の一部改正により、平成28年から投票所にしていることができる子どもの範囲が、「選挙人の同伴する幼児」から「選挙人の同伴する18歳未満」に拡大されました。
以下の総務省のチラシのとおり、親子連れの投票は、子どもの将来の投票に繋がっています。 ※投票所で騒ぐなど、投票管理者が投票所の秩序が損なわれると判断したときは、入場をお断りす る場合があります。
投票所に入るときは以下のルールをお守りください
- 選挙人の同伴する子どもは、投票用紙への記載及び投票箱への投函をしないこと。
- 投票所内で投票について相談したり、大声で騒いだりしないこと。
- 他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
- 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出しているのに投票所に留まらないこと。
- その他、各投票所でのルールや指示を守ること
- 問い合わせ
- 厚真町選挙管理委員会
〒059-1692 北海道勇払郡厚真町京町120番地
電話:0145-27-2321