選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度
選挙公営制度
選挙公営制度とは
選挙公営制度とは、お金のかからない選挙を実現するとともに、資産の多少にかかわらず立候補の機会や候補者間の選挙運動の機会均衡を図るため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙費用の一部を公費で負担する制度です。立候補環境改善を図るため、公職選挙法が改正され、町の選挙も選挙公営の対象となりました。
公費負担の対象
- 選挙運動用自動車の作成
- 選挙運動用ビラの作成
- 選挙運動用ポスターの作成
公費負担を受けることができない場合
候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
供託金額及び供託物没収点
選挙種別 | 供託金額 | 供託物没収点 |
---|---|---|
町長選挙 | 500,000円 | 有効投票の総数×10分の1 |
町議会議員選挙 | 150,000円 | (有効投票の総数÷議員定数)×10分の1 ※町の議員定数は11人です |
※供託物没収点は有効投票総数により変わります。
供託に関する手続き
供託に関する手続きについては、下記のリンクを参照してください。
供託金とは
候補者が公職選挙に立候補する際、選挙管理委員会等に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことです。
供託金は原則として現金または債券で供託することになっており、公職選挙法第92条に基づき、被選挙人は、供託所(法務局)に供託をしたうえ、立候補の届出に際し、供託を証明する書面(供託書正本)を提出することとなっています。
当選もしくは一定以上の得票数を得れば供託金はすべて返還されますが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は、町に没収されます。
公費負担の仕組み
町が負担する公費は、候補者に直接支払われるのではなく、自動車の借入れやポスターの作成などの業務について候補者と有償契約を締結した業者に対して、支払われることになります。
限度額を定額負担するのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を負担します。
※ 公費の請求に必要となる書類などについては、「公費負担に関する規程」をご覧ください。
公費負担の対象となる期間
立候補の届出のあった日(告示日)から、選挙期日の前日(=選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。また、無投票当選となった場合は、告示日に限り(1日分)公費負担の対象期間となります。
対象期間
選挙種別 | 対象となる期間 |
---|---|
町長選挙 | 5日間 |
町議会議員選挙 | 5日間 |
※選挙が無投票となった場合は、対象となる期間は告示日の1日分のみ
公費負担の限度額
1.選挙運動用自動車の使用
契約の種類 | 内容 | 1日当たりの限度額 |
---|---|---|
(1)ハイヤー契約 | 一般乗用旅客自動車運送業者との契約(ハイヤー、タクシーの借上げ) ※ 燃料、運転手込みで自動車を借入れる方式 ※ 1日1台に限る |
64,500円 |
(2)その他契約 ア:自動車借入契約(レンタカー契約) |
選挙運動用自動車として借入れた料金 ※ 1日1台に限る |
16,100円 |
(2)その他契約 イ:燃料の供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円 |
(2)その他契約 ウ:運転手の雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転手に対して支払う報酬 ※ 1日1人に限る |
12,500円 |
※候補者は(1)ハイヤー契約か(2)その他の契約のどちらかの選択となります。
※同日に(1)と(2)の両方を契約していても、どちらか一方の契約のみが公費負担の対象となります。
※(1)は道路運送法第3条第1項ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者と燃料及び運転手込みで自動車を借入れる契約方式です。燃料代及び運転手雇用の公費負担と併用することはできません。
2.選挙運動用ビラ作成
公費負担額
(作成単価と単価の上限の少ない方の額)×(作成枚数と枚数の上限の少ない方の枚数)
単位上限
7円73銭
選挙区分 | 枚数の上限 |
---|---|
町長選挙 | 5,000枚 |
町議会議員選挙 | 1,600枚 |
※1円未満の端数がある場合には、その端数は切上げます。
※ 町選挙管理委員会が交付した証紙を貼った2種類以内の選挙運動用ビラの作成に係る費用のうち、1枚あたりの単価限度額と作成限度枚数により算出されるビラ作成費用限度額の範囲内で公費負担をします。
※ 選挙運動用のビラの規格は長さ29.7センチメートル、幅21.0センチメートル(A4版)以内
※ 頒布の方法は、新聞折込、候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場、街頭演説の場所
3.選挙運動用ポスターの作成
公費負担額 | 単価の上限 | 枚数の上限 |
---|---|---|
(作成単価と単価の上限の少ない方の額)×(作成枚数と枚数の上限の少ない方の枚数) | (541円31銭×34箇所+316,250円)÷34箇所=9,843円(端数切上) | 34枚 |
※ 選挙運動用ポスターの掲示場数により単価の上限及び枚数の上限は変わります。
※ 選挙運動用ポスターの規格は長さ42.0センチメートル、幅30.0センチメートル以内
様式
- 問い合わせ
- 厚真町選挙管理委員会
〒059-1692 北海道勇払郡厚真町京町120番地
電話:0145-27-2321
(令和5(2023)年3月24日 更新)