厚真町行政評価について
行政評価制度とは、行政が住民に提供している様々なサービスについて、具体的な数値目標をたてて取り組み、成果を客観的に評価して、評価結果を公表することにより行政の透明性と説明責任を果たし、次の計画や事業の選択、サービスの改善に反映させることで行政サービスの継続的な向上を図るという仕組みです。
行政評価制度により、限られた資源を有効に活用し、簡素で効率的な行政運営を進めるために必要な、「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」のマネジメントサイクルを確立させることが重要です。
本町の行政評価制度は、「政策評価」、「施策評価」及び「事業評価の」3つに区分されますが、行政評価外部評価は、町民にとって一番身近な行政活動であること、職員にとって状況把握分析がしやすいことから、「事業評価」で実施しています。
行政評価外部評価委員会について
町では、行政評価制度において、事業の透明性、町民の目線で客観的な評価及び職員の意識改革(説明責任能力・政策形成能力を図るため、平成26年度から外部評価を試行し、平成27年度には行政評価外部評価委員会条例を制定し、外部評価を本格導入しました。
評価方法について
対象事業
外部評価の対象となる事業は、第3次総合計画実施計画に記載されているすべての事業のうちから抽出した事業とする。(概ね毎年度10事業程度)
評価の視点
事業担当者の説明を受けて、次に揚げる4つの評価項目により評価実施します。
評価項目 | 評価の視点 | 評価結果 |
---|---|---|
妥当性 | 実施主体・目的・対象・手段は妥当か否か事業を実施することが公平であるか否か | A:妥当である B:概ね妥当である C:あまり妥当でない D:妥当でない |
有効性 | 期待された効果が得られているか否か | A:妥当である B:概ね妥当である C:あまり妥当でない D:妥当でない |
効率性 | コスト面からみた費用対効果は適正か否か | A:妥当である B:概ね妥当である C:あまり妥当でない D:妥当でない |
上記の3項目について個別に評価をし、最終的に総合評価として次の4段階で評価を実施します。
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- 総合評価
- A:事業を拡大して継続
B:現状のまま継続
C:改善して継続
D:目標の達成・完了