北海道厚真町


町政情報


農地法施行規則の一部改正に伴う様式変更等について

 農地法施行規則の一部改正が令和5年9月1日から施行されました。
主な変更は、農地法第3条申請の売買の場合ならびに第3条の3の相続等による届け出について、譲受人の国籍等を記載することとされております。

 この一部改正に合わせ、「農地法第3条許可申請書」「農地第3条の3第1項の規定による届出書(相続等による届け出書)」「農地所有適格法人報告書」の様式が一部変更になります。
「許可申請書」「届出書」の様式には、譲受人の国籍、中期滞留者にあっては在留資格、特別永住者にあってはその旨を併せて記載することになります。
 また、「農地所有適格法人報告書」の様式には、構成員や重要な使用人の国籍等の記載も必要となります。
 併せて、農業委員会が記載の国籍を確認することになり、申請および届出の際は、戸籍謄本、住民票の写し、在留カード等を提示、添付を求めることになります。

厚真町農業委員会事務局
〒059-1692
勇払郡厚真町京町120番地(厚真町役場)
電話:0145-27-2409 FAX:0145-27-3944
Eメール:noui@town.atsuma.lg.jp

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