北海道厚真町


町政情報


農業委員会の業務について

仕事の概要

1. 法令の業務

農業委員会の業務の柱であり、優良農地を守り、有効利用するための取り組みです。法令にもとづく必須の業務で、農業委員会でなければできない業務です。

①農地法にもとづく業務

②農業経営基盤強化促進法にもとづく業務

③特定農地貸付法・市民農園整備促進法にもとづく業務

④農業振興地域整備法にもとづく業務

⑤土地改良法にもとづく業務

⑥独立行政法人農業者年金基金法の業務

⑦租税特別措置法の業務(証明事務)

⑧土地区画整理法の業務

⑨その他法令にもとづく業務

2. 地域農業を振興するための様々な業務

農業者の利益代表機関として農地の確保・有効利用と担い手の確保・育成を中心に活動を行い、現場での農業構造改革を進める上で欠くことのできない重要な業務。

①農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する業務

②農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する業務

③法人化その他農業経営の合理化に関する業務

④農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究の業務

⑤農業及び農民に関する情報提供の業務

3. 意見の公表、建議及び諮問に対する答申

農業者の代表として選ばれた農業委員で構成される農業委員会の大事な役割として、農業者や地域の農業の立場に立って意見を公表したり、他の行政庁に建議し、または、その諮問に応じて答申する業務。


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