農地の転用について
農地転用とは
農地転用とは農地を農地ではなくすることであり、耕作の目的に供されない状態にすることです。例えば住宅や工場、また道路や山林の用地にしたり、畑をそのまま資材置場にしたりすることなども転用に該当します。
(1)農地の転用には農地法の許可が必要です
農地法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 | 許可不要の場合 |
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4条 | 農地の所有者が農地を転用する場合 | 転用を行う者(農地所有者) | 北海道知事 (農地が4haを超える場合には農林水産大臣) |
国、道が転用する場合や市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合等 |
5条 | 農地、採草放牧地を転用するために売買等を行なう場合 | 売(貸)主(農地所有者)と買(借)主(転用事業者) |
(2)農地転用許可基準
【立地基準】
農地の状況 | 農地区分 | 許可方針 |
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生産性の高い優良農地 |
農用地区域内農地
町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 |
原則不許可
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甲種農地
市街化調整区域内にある農業公共投資後8年以内の農地・集団農地で高性能農業機械での営農に適した農地 |
原則不許可
例外許可・農業用施設、農産物加工、販売施設 ・土地収用認定施設 ・都市と農村の交流に資する施設 ・集落接続の住宅等 ・地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に基づく施設等 |
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第1種農地
・集団農地(20ha以上)・農業公共投資対象農地 ・生産力の高い農地 |
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小集団の未整備農地 市街地近郊農地 |
第2種農地
・農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地・市街地として発展する可能性のある農地 |
周辺の他の土地に立地することが困難な場合等に許可
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市街地農地 |
第3種農地
・都市的整備がされた区域内の農地・市街地にある農地 |
原則許可
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【一般基準】
次に該当する場合は不許可となります。
- 転用の確実性が認められない場合
- 他法令(農振法や都市計画法など)の許可見込みがない場合
- 関係権利者の同意がない場合
- その他
- 周辺農地への被害防除措置適切でない場合
- 一時転用の場合に農地への現状回復が確実と認められない場合
(3)申請について
申請書について
- 4条は3部提出
- 5条は4部提出(申請人が2人を超える場合はその人数相当数を加える)
- 実測図は4条5条ともに申請書と同数
- 添付書類は4条5条ともに各2部
- 申請書は毎月10日までに農業委員会事務局へ提出
申請書には次の書類の添付が必要です
- 法人にあっては定款及び法人登記事項証明書
- 土地の登記事項証明(全部事項証明書に限る)
- 位置図(1/50,000~1/10,000)
- 許可申請地の位置及び周囲の現況地目を表示する図面
- 一筆の土地の一部について転用しようとする場合は、その土地を特定する
実測図(1/500~1/2,000) - 建設しようとする建築又は施設の面積、位置及び施設間の距離を表示する
図面(1/500~ 1/2,000) - 耕作者がいる場合には当該耕作者の同意書
- 転用に伴い他法令の許認可等を了している場合はその旨を証する書面
- 転用地が土地改良区の地区内にある場合は当該土地改良区の意見書
(4)無断転用について
農地の無断転用ををした者については3年以下の懲役または最高300万円の罰金が科せられます。