児童福祉
※国や道の事業も含みます。
No | 事業名 | 事業の概要 |
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1 | 保育事業 | 認定こども園(こども園つみき/定員100人、宮の森こども園/定員80人)の開設。 |
2 | 一時保育事業 | 保育所に在籍しない1歳6か月~就学前の幼児を、こども園または子育て支援センターで一時的に保育。 |
3 | 保育料の軽減措置 | 国の基準保育料の軽減措置の継続。 義務教育修了前の児童を3人以上養育する方の保育料の軽減措置(こども園)。 |
4 | 低年齢児保育事業 | 6か月~2歳児までを対象とした低年齢児保育の実施(両こども園)。 |
5 | 児童手当の支給 | 法律に基づき、児童手当を支給する(中学校修了前までの子ども)。 |
6 | 児童委員活動事業 | 地域における児童虐待の早期発見、不登校、青少年の非行問題の対応及び子育て支援事業。 |
7 | 児童扶養手当の支給 | 離婚・死亡等により父親または母親と生計が同じでない18歳に達した年の年度末までの児童、20歳未満の障害児を育てている母親または父親あるいは扶養者を対象(※公的年金を受給している場合を除く)。 |
8 | 児童虐待防止 連絡事業 |
児童虐待防止のための町内組織(厚真町要保護児童対策地域協議会)による、児童相談所、保健所(周産期養育者支援保健・医療連携システム)との連携から、早期発見と適切な対応を行う。 |
9 | 特別児童扶養手当 の支給 |
精神、または身体に障害のある20歳未満の児童を育てている養育者に支給。 |
10 | ひとり親家庭等 医療費の支給 |
親(父又は母)と子(親に扶養されている20歳までの者)で、入院・通院の医療費を助成します。 【 助成額 】 町民税非課税世帯か、世帯全員の所得合計が240万円以下の世帯の場合は、初診時の一部負担金のみを自己負担し、残額を助成します。 |
11 | 乳幼児等医療費 助成事業 |
0歳~就学前の児童が入院・通院した場合、小学生が入院した場合の医療費を助成します。 【 助成額 】 0歳から就学前までの児童の入院・通院:初診時の一部負担金のみを自己負担とし、残額を助成します。 小学校の入院 上記以外の世帯の場合は、初診料を含めて1割を自己負担(上限44,400円)とし、残額を助成します。 ※小学生の入院については、平成20年10月より助成対象となりましたので、受給者証の交付を受けていない児童については、入院する際、事前に受給者証の交付申請を行ってください。 |
12 | 子育て支援 医療費還元事業 |
乳幼児の初診時一部負担金や高校生までの医療費自己負担額を町内の商店で買い物などに使用できる「あつまるポイント」として還元する。 |
13 | 学童保育所の開設 | 放課後児童の健全育成事業として小学1年生~4年生までを対象に、厚真地区(児童会館)と上厚真(厚南会館)で実施。 |
14 | 児童会館の開設 | 児童生徒の健全育成及び活動の場として設置(通常、厚真・上厚真地区の学童保育所として利用)。 |
15 | 子育て支援センター の開設 |
両こども園に併設。年8回の保健相談指導、子育てルームの開放、育児相談、センター情報紙の発行、子育て講座の実施。 |
16 | 出産祝い金の支給 | 第3子以降の児が産まれた場合に10万円を支給。 |
17 | 子育て支援 保育料還元事業 |
保護者が負担した保育料の2割を町内の商店で買い物などに使用できる「あつまるポイント」として還元する。 |
令和6(2024)年5月2日 更新